July 06, 2016

久し振りの佐賀県人士業の会

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January 01, 2016

新年あけましておめでとうございます 2016年

 我が家から歩いていける、田無神社と総持寺に初詣。 今年もいい年でありますように!

Posted by 瀧本 透 on 2016年1月1日


 労働トラブルのみならず、途中からの社会保険加入や新規の法人設立に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。社外取締役・社外監査役もお引き受けしております。
  
 初回相談は無料(通常は30分5400円です)でお受けしています。
 e-mail:info@takimoto.biz  電話 03-6277-3706 

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November 01, 2015

開業12年目突入

 
 日が変わって11月1日。社会保険労務士を開業登録して12年目に突入です。
 
 毎年言ってますが、すぐ廃業すると思っていたので、こんなに長く継続できるとは自分でも驚きです。
 
 顧問先さま・関与先さまをはじめ、関わっていただいている皆様に、感謝してもしきれません。
 
 また新しい一年も気を引き締めて頑張りたいと思っています。皆様よろしくお願い致します。
 
 
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June 27, 2014

社労士法改正(案)

 
 自分用メモ 社労士法改正
 
 ①は自分は特定社労士取る予定はないので関係ない
 
 ②は、保佐人になるのに特定社労士が必要なのかどうか、多分不要
 
 ③は弁護士法人だけ許されていた1人法人化。そもそも合名会社は1人で設立できるのだから、いまさらではあるが適正化された模様
 

 社会保険労務士法の一部を改正する法律案要綱

 第一 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ
 厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円(※現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。
                      (第2条第1項関係)
 
 第二 補佐人制度の創設
 1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。
                      (第2条の2関係)
 2 社会保険労務士法人が1の事務の委託を受けることができることについて規定すること。
                      (第25条の9の2関係)
 第三 社員が一人の社会保険労務士法人
    社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。
                      (第25条の6等関係)

  
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February 28, 2014

公的年金制度

 
 20歳~60歳まで、40年間1万6千円払うと、60歳から死ぬまで毎年80万円もらえる年金生命保険に加入してたら・・・・・
 
 「すいません、お金が足りないので65歳からしか払えません。」
 「掛け金も65歳まで払ってください。」
 
 生命保険会社がこれやったら、即時に破綻です・・・・・
 
 http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC26025_W4A220C1EE8000/
 
 ちなみにこの会社(年金制度)750兆円の債務超過なんですけど、「百年安心です」と言って、まだ営業を続けてます。
 
 
 
 
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November 01, 2012

9年目に突入しました

 
 2004年11月に開業しました、タキモト・コンサルティング・オフィス(社会保険労務士事務所)も、まる8年を経過し、2012年11月で9年目に入ります。
 
 関与先様の厚いご支援により、ここまで続けることが出来ました。
 
 この場を借りて厚く御礼申し上げます。
 
 
 この先の10周年20周年を目指し、お客様のお役に立てますよう、さらに精進してまいります。
 
 今後とも、タキモト・コンサルティング・オフィスを、よろしくお願いいたします。
 
 
 
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建設業の健康保険等の加入状況に関する確認・指導が始まりました

 
 6月20日の記事でも触れましたが、本日11月1日より「建設業の健康保険等の加入状況に関する確認・指導が始まります」。
 
 「11月1日より建設業の健康保険等の加入状況に関する確認・指導が始まります!」(国土交通省)
 
 みんなで取り組む建設業の保険加入
 (国土交通省資料)
 PDF42P 重いです
 
 
 建設業者の方から、本日、早速ご照会がありました。
 
 こんなルール変更がなされています。 
 
 -------------
 国土交通省は2012年6月3日までに、建設労働者の社会保険加入率向上のため、建設業者が都道府県に営業許可を申請する際、雇用保険と健康保険、厚生年金の3種類の加入状況を記した書類の提出について義務付けをすることを決定しました。既に関係省令は改正されており、11月から適用となります。
 2011年の政府調査によると、雇用保険と健康保険、厚生年金のすべてに加入していた建設業者は全体の84%で、労働者では57%に留まっていました。保険未加入の業者を放置すると、技能を持つ人材が建設業界に集まりにくくなり、保険料を支払っている業者が競争で不利益となるため、対策が必要とされていました。
 ------------- 
 
 株式会社は、原則として社会保険に加入の義務がありますが、社会保険料の高コスト負担を避けるために加入していない中小企業が多く存在することは、ご存知のとおりです。
 
 今回、公的な仕事を受注する建設業者に、社会保険への加入状況を報告させることで、社会保険未加入の業者に圧力をかける(最終的には入札から排除する)動きが省令で定められました。
 
 社会保険の手続きを代行する、社会保険労務士にとっては、ビジネスチャンスともいえますが、一方で中小企業が高い社会保険料負担を負えるのか、不透明な部分もあります。
 
 
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October 23, 2012

一人会社の社会保険加入

 
 法律では、株式会社は社会保険の強制適用となっていて、必ず社会保険に加入しなければなりません。
 
 しかし実際は面倒になって、個人事業の延長で国民年金や国保を継続されてる方も多いのも事実。
 
 今回依頼のあったクライアントは、ご主人の扶養に入っているということで、それはまずいとの指摘を受けて私の事務所に相談にいらっしゃいました。
 
 一般的に、社会保険の手続きは、面倒かつコストの高いものですが、一人会社の場合は、手続きもさほど面倒ではなく、うまくいけば保険料が安くなる場合もあります。
 
 同様のお悩みの経営者の方、一度ご相談下さい。
 
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October 01, 2012

労働トラブル相談増加中

 
 今一番時間を割いている仕事の一つが、労働トラブルのご相談案件です。
 
 昨年は、辞めた社員からのクレーム処理を多く手がけましたが(円満退職実績12件)、今年はちょっと風向きが変わったようで、辞める社員からのクレームへの対応相談や、仕事をしない幹部社員への対応のご相談が増えています。
 
 
 相談にいらっしゃる経営者の方は、本当に困り果てたような顔をされています。
 
 
 トラブルになっている会社は、就業規則が整備されていなかったり、あっても古いタイプの就業規則で会社を守るには全く不十分な場合がほとんど。
 
 5年前に作った就業規則でも、すでに古くなっていて会社を守るには厳しい・・・・
 
 
 少しでも、社員の危険な雰囲気を察知したら、お気軽にご相談ください。
 
 早めに手を打つことで、傷を小さくできます。セカンドオピニオンも受け付けています。
 
 初回の相談は無料です。
 
 数百万円、数千万円の請求を受ける前に、早めのご相談お待ちしております。
 

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September 14, 2012

ビジネスガイド2012年10月号に寄稿しました

 
 随分更新が滞っておりました・・・・・
 
 日本法令の「ビジネスガイド2012年10月号」に P40~ 「今後施行される税・社保の引き上げによる影響」を寄稿しました。(表紙の一番下)
 2410_3
 お手にとって頂ければ幸いです。
 
 個人的には、表紙トップの「問題社員の退職勧奨」(岡崎教行弁護士)が、自分の実務にも関連があり大変参考になりました。
 
 
 
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