August 26, 2010

小沢氏が首相になった場合、憲法上は起訴困難か

 
 ロースクールでも論点になっていました。しかし、「そんな状況が起こる分けない、無駄な議論だ・・・・」と思っていたら、本当に問題になりそうです(笑)。
 
 総理大臣を起訴出来るか・・・・・
 
 
 読売新聞より -------------
 
 小沢氏が首相になった場合、憲法上は起訴困難か
 
 国務大臣の起訴を巡っては、憲法75条が、首相の同意がなければ大臣の訴追はできないと定めている。
 
 この条文によれば、小沢氏が代表選に当選し、指名を受けて首相となった場合には、仮に東京第5検察審査会が小沢氏を「起訴すべきだ」と判断しても、小沢氏自身が同意しない限り、強制起訴されないことになる。
 
 憲法学者の間でも、「首相が自身の訴追に同意するとは考えにくい」との理由から、首相は起訴できないとの意見が強い。

 ただ、憲法75条が設けられたのは、検察当局による不当な圧迫を避け、国務大臣の身分を保障することで内閣の一体性を保つためだとされている。
 
 このため、検察関係者の中には、「国民の代表でもある検察審査会の出した結論は、検察当局の判断とは性質が異なるため、強制起訴は可能だ」との見方もある。
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 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。
 
 (解説)
 内閣を構成する国務大臣の訴追については、内閣総理大臣が同意しなければ訴追されることはない。
 在任中に首相の同意が得られない訴追は公訴時効は停止となり、閣僚退任と同時に公訴の提起がされる。
 この権限は内閣ではなく内閣総理大臣に属する権限と解され、司法権は及ばない。
 
 
 想定外のことがおきそうで楽しみです。
 
 総理を辞めた瞬間に、訴追できるようになるので、無敵になる訳ではないのですが・・・・・・
 
 
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August 13, 2010

氷河期の弁護士…司法修習生4割が就職先未定

 
 私も、当事者でした(笑)が、この司法制度改革に嵌められたひとは、多額の借金を抱えて厳しい人生を送ることになりそうです(汗)。
 
 しかし、一期生ならまだしも、今登録する人は、就職がかなり危険な状況であることはわかっていたでしょうに・・・・
 
 読売新聞より --------
 
 氷河期の弁護士…司法修習生4割が就職先未定
 
 今年末に司法修習を終える修習生の約4割の就職先が決まっていないことが、日本弁護士連合会の先月の調査でわかった。
 Shihou
 
 弁護士人口が急増して競争が激化し、法律事務所に新人を雇い入れる余裕がないためで、このままでは多数の新人弁護士が、不安定な独立開業に踏み切らざるを得ない状況だ。
 
 弁護士の活動分野を広げる努力も今まで以上に必要になっている。
 
 「もう70以上の事務所から採用を断られた」。
 
 弁護士希望の男性(34)は、昨年の司法試験に合格し、司法修習が終わる今年末以降の開業を目指すが、就職のめどが全く立たない。

 男性が思い描いていたのは、首都圏の法律事務所に入り、固定給をもらいながら、事務所が引き受けた案件を先輩弁護士とともに担当する「イソ弁(居候の弁護士)」。
 
 事務所で数年間経験を積み、取引先を開拓したうえで独立すれば収入の心配もないはずだった。
 
 男性は、「事務所の場所だけを借りる『軒弁(のきべん)』も考え始めた」という。
 
 これだと固定給は支給されず、依頼人探しも事務所は頼れない。法科大学院の奨学金など700万円以上を返済しなければならず、不安は募る。

 この男性と同期の司法修習生(約2000人)を対象に日弁連が先月調査したところ、回答した約1200人のうち43%の就職先が未定で、昨年の同時期の30%を大きく上回った。最終的に「イソ弁」「軒弁」にもなれず、いきなり独立開業した弁護士は昨年末の司法修習終了者で58人。
 
 日弁連は、こうした「ソクドク(即独)」の新人弁護士がさらに増加すると予想する。(以下省略)
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 就職できる人は、若い(ほぼストレート25歳前後)か、前職を生かした強みがある(会計・特許・金融・国際・労務)人です。
 
 上記の34歳の人は、前職を生かした強みが無かったのではないでしょうか。
 
 また、営業の能力が無い人は、「ソクドク(即独)」しても、仕事は来ません・・・・・ 
 
 他の士業は、基本「ソクドク(即独)」です。(今までの弁護士は恵まれていました)
 
 今後は、弁護士でも「ソクドク(即独)」で成功する人も一部出てくると思います。頑張れーーーー
 
 
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April 29, 2010

ローの仲良しと

 
 今日(4月29日)は,休日でしたが,ロースクール時代の仲良しが,名古屋から上京するということで,夜,神楽坂へ。
 
 華麗な転身で,某市役所のキャリア職員になった彼。
 
 また,司法試験合格したのに,蹴って普通の会社で働いているもう一人の仲間。
 
 そして私。
 
 2時間という短い時間でしたが,4年前の学生時代に戻ったように楽しく会話が弾みました。
 
 ご縁に感謝。
 
 最後に,学生時代に戻って,「天下一品」ラーメンでしめ。
 
 太ります(汗)
 
 
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March 04, 2010

ロースクールの同級生と

 
 今日(3月4日)は、ロースクールの同級生2人と、僅か30分ですが、ランチを一緒に。
 
 一人は1年以上会っていなくて懐かしい顔(笑)。
 
 新司法試験に受かったり、止めたり、新しい道に進んだり、前の道に戻ったり、色々な人が居ますが、早稲田大学ロースクール1期未修の人たちは、優秀で、パワフルで、今でもお付き合い頂いている人が沢山居ます。
 
 大事な、仕事上の人脈であったりします。
 
 よき出会いに感謝!!
 
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September 11, 2009

新司法試験、初の合格者減

 
 当初の話とは全く違う方向へ漂流している新司法試験です。
 
 親に全額費用を負担してもらっている人は格別、私のような家族持ちは、傷が大きくなる前に撤退を考えたり、そもそも近づかないほうが賢明ということになりそうです。
 
 朝日新聞より -----------
 
 新司法試験、初の合格者減 合格率は最低の27.6%
 
 法務省は10日、法科大学院修了者を対象とした09年の「新司法試験」の合格者を発表した。
  
 4回目の今年は7392人が受験し、2043人が合格。下落傾向が続いている合格率は、前年の33.0%をさらに下回る過去最低の27.6%で、歯止めがかからなかった。
 
 74校ある法科大学院側は定員削減を進めているが、法曹界には「そもそも大学院数が多すぎる」との声がくすぶっており、統廃合・再編の議論が再燃しそうだ。
 
 新試験の合格者数は「10年ごろに3千人にする」という政府の計画に従い、段階的に増やされてきたが、初めて前年(2065人)を下回った。
 
 同省が今年の目安とした2500~2900人も大きく割り込んだ。「法曹の質の低下」が問題となる中、政権交代によって「3千人計画」が見直されるかどうかも注目される。
 
 発表によると、主に法学部を出た人向けの「既修者コース」(2年制)は合格率が38.7%。
 
 一方、法学を学んでいない人向けの「未修者コース」(3年制)は合格率が18.9%で、初めて1割台に低下した。
 
 既修者と未修者の「合格率格差」は今年も縮まらず、法学以外の専門知識や社会人経験のある多様な人材を受け入れるという司法制度改革の理念から、さらに遠ざかる結果となった。 (以下省略)
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 同期にも、三振した人も相当数居て、迷走する制度の被害者とも言えるかもしれません・・・・・・
 
 『司法制度改革の理念』には、私も踊らされました・・・・・・
  
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July 29, 2009

「行政書士の権限逸脱」 NHK

 
 実際の行政書士の中にも、結構権限逸脱の方は多いのですが(笑)、NHKでそれを堂々と放映しているのはいかんだろうと言う意味なのでしょうか・・・・・
 
 読売新聞より ------------
 
 「行政書士の権限逸脱」大阪弁護士会、NHKドラマにNG
 
 NHKが4~5月に8回放映したドラマ「コンカツ・リカツ」で、行政書士役が離婚問題をアドバイスするシーンがあり、大阪弁護士会(畑守人会長)が「弁護士以外が報酬目的で法律事務を取り扱うことを禁じた弁護士法に違反する」としてNHKに抗議書を送っていたことがわかった。
 
 NHKは「今後の番組制作の参考にしたい」としている。
 
 ドラマは結婚を目指す「結婚活動」と離婚のための「離婚活動」をする女性2人を中心に描いており、桜井幸子さんや清水美沙さんらが出演していた。
 
 同弁護士会が問題にしたのは、「離婚カリスマカウンセラー」の行政書士役が、夫から受け取る生活費についてアドバイスしたり、慰謝料の額に言及したりしていた場面。
 
 抗議書では、行政書士について「職務権限は官公署に提出する書類などの作成業務で、その範囲で依頼人の相談に応じることができる」とし、「弁護士に認められた法律相談とは異なる」と指摘。
 
 ドラマの行政書士役については「法的手段や法律解釈に踏み込んだ見解を示し、行政書士の職務権限を逸脱している」と主張している。
 -------------------------
 
 士業の業際を論じる時に基本となるのは、弁護士法72条の規定です。
 
 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
 弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
 この条文は、私が社会保険労務士として相談に乗る場合に、常に意識している条文です。
 
 勝手に拡大解釈して、争いのある法律相談に乗ると、今回のような話になるわけです・・・・ 
 
  
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June 12, 2009

表現の自由に対する規制

 
 ロースクールに行くまでは気にもした事の無かった権利「表現の自由」ですが、実は一番大切な憲法上の権利です。
 
 国家が暴走する時、必ず国家に都合のいいように、情報をコントロールされます(歴史が証明しています)。
  
 フランスも、それで痛い目にあったことがあるので、一見悪くなさそうな表現の自由の規制に対してもきっちり違憲の判断を出しています。
 
 国家に対して都合の悪い人は、違法DLとしてネット接続を禁止できるようになります。
 
 そこを考慮して、違法DLの人でも保護したフランスは偉いですね・・・・・・ 
 
 
 読売新聞より ---------- 
 
 違法ダウンロード常習者への接続切断は「違憲」…フランス
 
 フランスの違憲審査機関・憲法評議会は10日、音楽や映画の著作権を守るため、インターネットからの違法なダウンロードを繰り返した利用者が3回警告を受けると、行政機関がネット接続を強制切断できるとした新法について違憲判断を下した。
 
 民主政治への参加や自由な意見表明の手段としてネットが不可欠となり、「その接続は憲法が保障する人権にあたる」とした。
 
 新法は、CDやDVDの販売がこの5年で半減し、雇用不安にまで発展した音楽・映画関連産業の嘆願を受け、サルコジ政権が「ネット空間は無法地帯たるべきではない」として制定を主導、5月に成立した。
 
 政府が新たな執行機関を設立し、違法ダウンロードの常習者を追跡。
 
 特定の違反者にあてた警告が3回に達した時点で、同機関がプロバイダーに強制切断を命令できるという内容だった。
 
 野党などは「違法行為の監視は警察国家への道」「ネット接続を奪うのは人権侵害」などと反発し、違憲審査を求めていた。
 
 憲法評議会の決定は、1789年のフランス革命直後に採択され、憲法の前文となった「フランス人権宣言」が基本的人権の一つとして定める通信・表現の自由には、「広範に普及したネットへの接続が含まれる」と明記。
 
 切断の可否は行政機関でなく、裁判所の判断に委ねるべきものとした。(以下省略)
 ------------------------
 
 表現の自由の規制は、蟻の一穴から崩れるような脆い物です。
 
 違法ダウンロード常習者を契機とした、ネット接続の規制を、違憲と判断したフランス憲法裁判所には敬意を表します。
 
 
 
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May 03, 2009

憲法記念日

 
 司法試験でもやっていない限り、あまり考えることも無い憲法ですが・・・・
 
 今日(5月3日)は、憲法記念日、色々なイベントが各地で行われているようですね。
 
 
 asahi.com より ----------
  
 憲法記念日の3日に合わせて、与野党はそれぞれ談話を発表した。

 自民党は「制定から半世紀以上たち、時代にそぐわない条文や新たな価値観を憲法でどう位置づけるかという課題も生じている。国際社会から尊敬され、国民だれもが誇りに思う品格ある国家を目指し、新憲法の制定に取り組んでいく決意だ」(細田博之幹事長)と表明。
 
 公明党は「憲法3原則を堅持しつつ、時代の進展とともに環境権やプライバシー権などを補強していく『加憲』が最も現実的だ」と強調した。

 民主党は「現行憲法に足らざる点があれば補い、改めるべき点があれば改めることを責任を持って提案していく」と訴える一方、「(憲法は)伝統・価値をうたったり、国民に道徳や義務を課したりする規範ではない」(直嶋正行政調会長)としている。

 共産党は「(生存権など)憲法が定める国民の暮らしと権利の保障に政治が全力を尽くすことが切実に求められている」(市田忠義書記局長)、社民党は「平和国家を目指し、豊かな福祉社会を築く。憲法の目標の実現に邁進(まいしん)する」、国民新党は「十分な国民的議論をふまえ、党利党略を排し、所要の見直しを自主的かつ冷静に行うべきだ」とそれぞれの立場を示した。
 -----------------------
 
 BLOGで、国家を批判できるのも、『表現の自由』があるからです。(国家の言論統制の抑止)
 
 勘違いしてはいけないのは、『表現の自由』とは、好きなことを何でも匿名で書けるという意味ではないことです。
 
 そういう誤解をしている人、結構いるように思います。
 
 憲法記念日にちょっと思う・・・・・・
 
 
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March 21, 2009

AIG高額ボーナスに税率90% スピード可決

 
 巷では、褒める声が多いこの法律案の可決ですが、法律を勉強するものとしては相当疑問です。
 
 部分的には正しいように見えますが、一方で、立法によって個人の給与を国家が没収することが出来るという前例を作るわけです。
 
 特定の会社の給料に90%を課税すると言う、狙い撃ち課税が許されるのかどうか、米国最高裁の判断に期待したいと思います。
 
 
 毎日新聞より -------------
 
 AIG高額ボーナスに税率90% スピード可決
 
 政府管理下で経営再建中の米保険大手AIGが高額ボーナスを支給していた問題で、米下院本会議は19日、支給されたボーナスに90%という異例の高い税率で課税する法案を賛成328対反対93で可決した。
 
 上院も同様の法案を準備しており、来週にも採決して上下両院で法案を一本化し、早期成立する公算が大きくなった。
 
 ただ、正当な契約に基づいて支給されたボーナスを国が強制的に返還させる形になるため「個人の財産権の侵害に当たる」との批判が出る可能性もある。
 
 下院が可決した法案は、ボーナスを受け取った年収25万ドル(約2400万円)以上の同社従業員が対象。
 
 50億ドル(約4800億円)超の公的資本注入を受けた金融機関のほか、政府系住宅金融2社にも適用する。
 
 オバマ大統領は「国民の怒りを正しく反映した採決だ」と法案を支持する声明を発表した。
 
 AIGは、公的支援を受ける前の契約に基づき、計1億6500万ドル(約158億円)のボーナスを従業員に支給。
 
 これに対し、米世論の批判が強まり、米議会でボーナスへの課税の議論が急浮上、審議入りから1週間足らずでスピード可決した。(以下省略)
 ------------------------
 
 今後、自分の給料やボーナスが9割没収されるような法律が作られることまで想定して、この法案を絶賛しているひとがどれほど居るのでしょう。
 
 国家は、僅かな隙間でも、前例を作ると暴走すると言うことを忘れてはいけないと思います。
 
  
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August 18, 2008

即決裁判制度の問題点露呈

 
 即決裁判の制度では、原則、起訴後14日以内に初公判が開かれ、その日に判決が言い渡されることになっています。
 
 今回の例では、懲役一年(執行猶予3年)と決して軽くない罪だと思われますが、この程度の犯罪も即決裁判制度に乗ってくるようです。
 
 被害弁償しなかった場合に、執行猶予取り消しもありうるなど、実効性の担保をどうするかは今後の課題です。
 
 
 読売新聞より抜粋 -------------
 
 即決裁判で猶予判決の男、被害弁償せず不明…懸念が現実に
  
  タクシーのフロントガラスなどを壊したとして器物損壊罪に問われた男(27)が4月、神戸地裁であった即決裁判で執行猶予付きの判決を受け、被害弁償をしないまま行方不明になっていることがわかった。
 
 執行猶予が必ずつく即決裁判には、導入前から専門家らの間で「被告が罪と向き合わず、被害弁償もしなくなる」と危ぶむ声があり、懸念が現実となった格好だ。

 即決裁判は軽微な事件の捜査、公判を省力化する目的で2006年10月にスタート。被告が起訴事実を認めるなど有罪が明らかで、執行猶予が見込まれる事件を対象に検察側が申し立てる。原則、起訴後14日以内に初公判が開かれ、その日に判決が言い渡される。

 裁判記録では、男は今年3月、タクシーのボンネットやフロントガラスを壊したとして、現行犯逮捕された。被害額は約30万円。捜査段階で容疑を認めて被害弁償する意向を示し、即決裁判手続きで起訴された。

 4月の初公判では、弁護人も弁償を約束。地裁は即日、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡し、男は釈放されたが、その後、連絡がつかなくなった。
 (中略)
 通常の刑事裁判では、判決まで執行猶予が付くかがわからず、被告が情状を有利にするため判決言い渡し前に被害弁償に応じる傾向が強い。
 
 これに対し、即決裁判では、弁償したかどうかにかかわらず判決が言い渡される。このため、制度導入の際、司法制度改革推進本部の検討会で「被告が罪に向き合わなくなる」との指摘があり、検察内部でも「被害弁償が進まなくなる」との意見があった。
 -----------------------------------
 
 有罪が明らかな場合の迅速な制度として意義はあると思いますが、最終行に有るように「被害弁償が進まなくなる」点をフォローする制度の見直しが必要なように思います。
 
 
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