小沢氏が首相になった場合、憲法上は起訴困難か
ロースクールでも論点になっていました。しかし、「そんな状況が起こる分けない、無駄な議論だ・・・・」と思っていたら、本当に問題になりそうです(笑)。
総理大臣を起訴出来るか・・・・・
読売新聞より -------------
小沢氏が首相になった場合、憲法上は起訴困難か
国務大臣の起訴を巡っては、憲法75条が、首相の同意がなければ大臣の訴追はできないと定めている。
この条文によれば、小沢氏が代表選に当選し、指名を受けて首相となった場合には、仮に東京第5検察審査会が小沢氏を「起訴すべきだ」と判断しても、小沢氏自身が同意しない限り、強制起訴されないことになる。
憲法学者の間でも、「首相が自身の訴追に同意するとは考えにくい」との理由から、首相は起訴できないとの意見が強い。
ただ、憲法75条が設けられたのは、検察当局による不当な圧迫を避け、国務大臣の身分を保障することで内閣の一体性を保つためだとされている。
このため、検察関係者の中には、「国民の代表でもある検察審査会の出した結論は、検察当局の判断とは性質が異なるため、強制起訴は可能だ」との見方もある。
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第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。
(解説)
内閣を構成する国務大臣の訴追については、内閣総理大臣が同意しなければ訴追されることはない。
在任中に首相の同意が得られない訴追は公訴時効は停止となり、閣僚退任と同時に公訴の提起がされる。
この権限は内閣ではなく内閣総理大臣に属する権限と解され、司法権は及ばない。
想定外のことがおきそうで楽しみです。
総理を辞めた瞬間に、訴追できるようになるので、無敵になる訳ではないのですが・・・・・・
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