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June 27, 2014

社労士法改正(案)

 
 自分用メモ 社労士法改正
 
 ①は自分は特定社労士取る予定はないので関係ない
 
 ②は、保佐人になるのに特定社労士が必要なのかどうか、多分不要
 
 ③は弁護士法人だけ許されていた1人法人化。そもそも合名会社は1人で設立できるのだから、いまさらではあるが適正化された模様
 

 社会保険労務士法の一部を改正する法律案要綱

 第一 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ
 厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円(※現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。
                      (第2条第1項関係)
 
 第二 補佐人制度の創設
 1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。
                      (第2条の2関係)
 2 社会保険労務士法人が1の事務の委託を受けることができることについて規定すること。
                      (第25条の9の2関係)
 第三 社員が一人の社会保険労務士法人
    社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。
                      (第25条の6等関係)

  
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