外れ馬券、経費と認定 「競馬脱税」は有罪判決
ハイテクなトレード商品(投機的金融商品)のなかに、バイナリーオプションというものがあります。
この商品、平たく言えば、決められた期間中に、ある一定の価格に達すれば払い込みの何倍かになり、達しなければ没収されるような商品です。
競馬も、ある意味これに近いものであって、片方が雑所得で負け分を経費算入でき、片方ができないというのはおかしいと思っていたので、この判決には同意できる。
しかしながら、高裁でひっくり返されそうな感じがプンプンw
--------------------
外れ馬券、経費と認定 「競馬脱税」は有罪判決 日経 2013/5/23 10:51
競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男(39)の判決公判で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、弁護側の主張通り、外れ馬券も含めたすべての馬券代を経費と認めたうえで、男に懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。検察側は「当たり馬券代のみが経費」と主張していた。
弁護人によると、男は市販ソフトを改良した独自の競馬予想システムで、百万円を元手にインターネットで馬券の購入を始め、土日に開催される全国の中央競馬のほぼ全レースに賭け続けた。2007年から09年までの3年間に、約30億1千万円の払い戻しを受ける一方、約28億7千万円を馬券代に投入し、利益は約1億4千万円だった。
検察側の基準では、男の所得額は払戻金から勝ち馬券分の約1億3千万円を引いた約28億8千万円。半額が課税対象となり、税額が利益を大きく上回ることになった。これに対し弁護側は外れ馬券も経費に含まれるなどと反論、無罪を訴えていた。
税法上、会社員は給与以外の所得が20万円を超えると、正当な理由がなければ申告する必要がある。弁護側は「所得額を大きく超える課税処分は無効。経済的に破綻しかねない危険性があったから、申告をためらってもやむを得なかった」などと訴えていた。
---------------------
労働トラブルのみならず、途中からの社会保険加入や新規の法人設立に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料(通常は30分5250円です)でお受けしています。
e-mail:info@takimoto.biz 電話 03-6277-3706
by Twitter Badges
twitterやってます。気軽にフォロー下さい。 http://twitter.com/fptakimoto
★にほんブログ村、士業カテゴリで頑張っています。是非応援のワンクリックお願い致します。<(_ _)>。
★人気blogランキング(ファイナンシャルプランニング)に登録しています。皆様のクリックが更新の原動力です。こちらも応援よろしくおねがいします。
「マーケット」カテゴリの記事
- 外れ馬券、経費と認定 「競馬脱税」は有罪判決(2013.05.23)
- CDS(Credit Default Swap)と最近の報道について(2011.11.24)
- 欧州危機と国債金利 最近の報道について(2011.11.19)
- ギリシャ、EUとIMFに緊急融資要請(2010.04.23)
- 「ゴールドマンショック」広がる(2010.04.19)
Comments