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May 23, 2013

外れ馬券、経費と認定 「競馬脱税」は有罪判決

 
 
 ハイテクなトレード商品(投機的金融商品)のなかに、バイナリーオプションというものがあります。
 
 この商品、平たく言えば、決められた期間中に、ある一定の価格に達すれば払い込みの何倍かになり、達しなければ没収されるような商品です。
 
 競馬も、ある意味これに近いものであって、片方が雑所得で負け分を経費算入でき、片方ができないというのはおかしいと思っていたので、この判決には同意できる。
 
 しかしながら、高裁でひっくり返されそうな感じがプンプンw
 
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 外れ馬券、経費と認定 「競馬脱税」は有罪判決 日経 2013/5/23 10:51
 競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男(39)の判決公判で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、弁護側の主張通り、外れ馬券も含めたすべての馬券代を経費と認めたうえで、男に懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。検察側は「当たり馬券代のみが経費」と主張していた。

 弁護人によると、男は市販ソフトを改良した独自の競馬予想システムで、百万円を元手にインターネットで馬券の購入を始め、土日に開催される全国の中央競馬のほぼ全レースに賭け続けた。2007年から09年までの3年間に、約30億1千万円の払い戻しを受ける一方、約28億7千万円を馬券代に投入し、利益は約1億4千万円だった。

 検察側の基準では、男の所得額は払戻金から勝ち馬券分の約1億3千万円を引いた約28億8千万円。半額が課税対象となり、税額が利益を大きく上回ることになった。これに対し弁護側は外れ馬券も経費に含まれるなどと反論、無罪を訴えていた。

 税法上、会社員は給与以外の所得が20万円を超えると、正当な理由がなければ申告する必要がある。弁護側は「所得額を大きく超える課税処分は無効。経済的に破綻しかねない危険性があったから、申告をためらってもやむを得なかった」などと訴えていた。
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