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April 20, 2010

うつ病チェック、健診で…来年度から実施へ

 
 最近、企業からの「うつ病と労災」の相談が増えています
 
 記事にもあるように、増えたと言っても年間269人で、そう簡単に労災は認められないものですが、民事損害賠償になる場合もあり、雇用者は一定の注意が必要です。
 
 
 読売新聞より -------------
 
 うつ病チェック、健診で…来年度から実施へ
 
  政府は職場でのストレスなどを原因としたうつ病など精神疾患の広がりに対処するため、企業や事業所が実施する健康診断に精神疾患を早期に発見するための項目を盛り込む方針を固めた。

 また、企業などのメンタルヘルス(精神衛生)対策を指導する国の専門職員の研修時間を2倍以上に増やすなど、精神疾患対策に本格的に取り組む。

 対策は、厚生労働省の「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」が今月中にもまとめる提言に盛り込まれる予定で、政府は総合的な自殺防止対策の一環として2011年度からの実施を目指す。

 企業の健康診断は、労働安全衛生法で実施が義務付けられており、身長や体重の測定、血糖検査、尿検査など実施すべき項目を労働安全衛生規則で定めている。
 
 政府は同規則などを改正して、精神疾患のチェックを項目として盛り込む考えだ。
 
 長妻厚生労働相は19日、都内の労働基準監督署などを視察後、「何週間も何日も眠れないなど、そういった項目を医師が聞いて、うつ病をチェックできないか検討したい」と述べた。(中略)
  
 厚労省によると、仕事のストレスが原因でうつ病などになったとして労災認定を受けた人は、2008年度に過去最多の269人を記録、5年前の108人に比べて約2・5倍となった。
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 同じストレスでも発症する人としない人がいます。
 
 雇用者は、そこまで見て対処するようにと言われていますが、なかなか難しい話であります・・・・・・・
 
  
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