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February 16, 2010

過労で発症、2億円弱賠償命令

 
 昨日に続いて、過労の労災認定ですが、金額が非常に大きく、中小企業にとっては致命傷にもなりかねないような事件であります。
 
 時事通信より -----------
 
過労で発症、2億円弱賠償命令=元レストラン店長、残業月200時間-鹿児島地裁
 
 鹿児島県鹿屋市の元レストラン店長松元洋人さん(35)が「低酸素脳症」を発症し、意識不明で寝たきりになったのは、長時間の時間外労働が原因として、松元さんと両親が、レストラン経営会社「康正産業」(鹿児島市)を相手に計約3億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、鹿児島地裁であった。
 
 山之内紀行裁判長は安全配慮義務違反と発症との因果関係を認め、未払いの残業代を含め計約1億9500万円の支払いを命じた。
 
 原告側代理人によると、損害賠償額は約1億8700万円で、過労をめぐる訴訟では最大規模という。
 
 賠償額には、寝たきりになった時点から46年分の介護費用も含まれている。 
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 御社の労務管理は大丈夫でしょうか?
 
 たかが、サービス残業と侮ること無かれ!! 
 
 一撃で会社が吹っ飛ぶこともあるという事例です・・・・・
 
 
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