「市有地に無償で神社」は違憲 最高裁
画像は、市有地の神社、空知太神社(時事通信より)普段は宮司がいない空知太神社。町内会館(後方)が併設されている(14日、砂川市)。
毎年の春と秋には例大祭が催されている。住民からは「単なるお守り」との声が上がる一方、「地域の神様」と話す男性もいた。
----------------------
私は無宗教の典型的日本人なので、何となく『そのくらい良いジャン』と見過ごしてしまいそうな話ですが、憲法を勉強すると、政教分離はきっちりとすべしと教えられます。
最高裁、大法廷での違憲判決は重いですね・・・・・
毎日新聞より ----------
<政教分離>「市有地に無償で神社」は違憲 最高裁
北海道砂川市が市有地を神社に無償で使わせているのは憲法が定める政教分離に違反するなどとして、元中学教諭でクリスチャンの谷内栄さん(79)=同市=が菊谷勝利市長を相手取り、明け渡しを求めないことなどの違法確認を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)は20日、1件について市の行為を違憲と判断した。
政教分離訴訟で最高裁が違憲判断を示したのは、97年の「愛媛玉ぐし料訴訟」以来で2例目。
---------------------
日本中に、軽い気持ちで同様の事を行っている地方公共団体があるはず・・・・・
★にほんブログ村、士業カテゴリで頑張っています。是非応援のワンクリックお願い致します。<(_ _)>。 ![]()
★人気blogランキング(ファイナンシャルプランニング)に登録しています。皆様のクリックが更新の原動力です。こちらも応援よろしくおねがいします。 ![]()
成長する会社の、経営・労務管理・ファイナンス・労働コンプライアンスのご相談は、「タキモト・コンサルティング・オフィス」たきもとまで。
最近、時節柄か、解雇・退職がらみの相談が大きく増加しています。
経営者の皆様、問題を抱え込まないで、リーズナブルな費用でお悩みを大きく軽減するタキモト・コンサルティング・オフィスを是非ご利用下さい。(解雇・退職絡みのトラブルご相談は一件5万円より承っております、弁護士の紹介も承ります。)
「新司法試験」カテゴリの記事
- 新司法試験 合格率、過去最低の25.4%(2010.09.10)
- 弁護士が男に胸など刺され死亡 横浜の事務所で(2010.06.03)
- 「市有地に無償で神社」は違憲 最高裁(2010.01.20)
- じゅうはん(重要判例解説)(2009.05.29)
- オワタ\(^o^)/ 新司法試験(2008.05.18)

Comments
同様の例は、神社に限らず、仏教でもキリスト教でもあるのにも関わらず、神社にのみ違憲判決が出ているのですよ。
原告はキリスト教徒であり、神社の数を減らし、日本でキリスト教が有利になるようにとの、「キリスト教布教」のための裁判でした。
多くの場合、神社が先に存在しており、公有地となるのはその後のことです。どちらを考慮すべきでしょうか。
Posted by: 神社マニアであって、右翼ではありません。 | January 20, 2010 10:20 PM
裁判官には教養が必要だと思うのですが(苦笑)
Posted by: raku | January 20, 2010 11:25 PM
神社マニアであって、右翼ではありません。 | さん
コメントありがとう御座います。
神社は、昔、特別な利用法をされたと言う経緯もあり、司法がナーバスになるのも、司法試験レベルまで法律を勉強すると判るような気がします・・・
Posted by: owner | January 21, 2010 01:37 AM
田口先生
コメントありがとう御座います。
少なくとも、最高裁の裁判官は、相当まともな人が揃っています。
会うことはほとんど無いと思いますけど・・・
Posted by: owner | January 21, 2010 01:39 AM