<一斉退職>「背信的行為」退職金請求棄却 東京地裁判決
退職金は、給与の後払いというのが通説で、就業規則で定めてある場合にはそう簡単には削減できないのですが、今回の事例はあまりにも悪質であると裁判所が判断したようです。
「背信的行為」とされる事例は珍しいので、うちも削ろうなどとは思わないほうが良いと思います >経営者さま
毎日新聞より -------
<一斉退職>「背信的行為」退職金請求棄却 東京地裁判決
有線放送業界2位の「キャンシステム」(東京都新宿区)を一斉退職し、業界最大手の「USEN」(港区)と業務提携を結ぶ会社に移った314人が、キャン社に退職金支給を求めた訴訟の判決で東京地裁は28日、25人を除く原告の請求を棄却した。
白石哲裁判長は「一斉退職は著しく信義に反する背信的行為」と述べた。
判決によると、キャン社の役員が03年6月に退職し「日本ネットワークヴィジョン」を設立。
USENと販売代理店の業務提携を結んだ後、原告らが翌7月にキャン社を退職して入社した。
判決は原告のうち289人について「キャン社に重大な損害を与えることを意図しながら共謀して一斉退職した。
懲戒解雇理由に当たり退職金を受け取る権利はない」と判断。
退職時期が遅かった残り25人は「共謀しておらず引き継ぎもしている」と訴えを認めた。 .
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最後の一行も重要で、背信的でなく、きちんと引継ぎをして辞めた人には退職金が支払われるということも抑えておきたいポイントであります。
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Comments
一応、解説書でもそういう事になってますね。
実務でも、退職者の競業避止義務や機密保持義務と合わせて、多かれ少なかれ、その手の要素は出てくるので押さえておかないといけませんね。
Posted by: カッチン | October 30, 2009 08:50 AM
カッチン先生
コメントありがとうございます。
最近合併時の待遇の切り下げの問題を、数件相談されましたが、色々難しい話が増えてきております。
社会保険労務士も日々勉強です。
Posted by: owner | October 30, 2009 11:23 AM
USENは何かと話題になりますね。
以前は強引な営業が問題になっていましたが、かなりブラックな印象です。
わたしは妥当な判決だと思います。
Posted by: DJヒロ | October 30, 2009 06:33 PM
明治先生
コメントありがとうございます。
USENは、記憶では資本金より暖簾勘定の方が大きいという、明らかに債務超過の会社だったと思うのですが、今でも経営が続いているのが不思議ですww
Posted by: owner | October 31, 2009 11:27 AM
合併時の不利益変更などは、総合的に勘案してなどというのは容易いけど、教科書的には行きませんね。
同意が前提となるんでしょうが、長いものにはまかれろという事でうやむやになるのか、裁判で白黒つけるのか、悩ましい問題ですね。
Posted by: カッチン | November 02, 2009 09:10 AM