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September 17, 2009

連合 厚生労働省に対して「社会保険労務士の労働紛争等への関与についての要請」を実施

 
 連合の要請をみますと、紛争解決手続きに社会保険労務士が一部関与できる「特定社会保険労務士」の制度を無くしてしまうという話の様に読めます。
 
 個人的には「特定社会保険労務士」の資格に魅力を感じず取得もしていないので、私自身には影響は無いのですが・・・・
 
 【連合ニュース】
 厚生労働省に対して「社会保険労務士の労働紛争等への関与についての要請」を実施
 
 社会保険労務士の労働紛争等への関与についての要請
 
 巨大与党民主党の最大の応援団からの要請ですから、通ってしまう可能性もありそうです。
 
 2ヶ月の講習と10万円の費用をかけて取得した「特定社会保険労務士」の人はどうなる・・・・
 
 
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社会保険労務士」カテゴリの記事

Comments

 (~へ~)う-ん。特定社労士というより、労働紛争関係の行政協力への批判っていう感じですよね。
 いわゆる倫理というか、立ち位置の問題なのでしょうが・・・

Posted by: あかりん | September 17, 2009 11:14 PM

え~っと。これについては、社労士法23条労働争議への不介入(第7次社労士法改正で削除)を復活させろというものでなかったかと…

当該労働争議に関しては、特定社労士に限らず、紛争の当事者の一方に参与できるだけで、代理権はない。それだけなんですがねぇ。

Posted by: おきらく社労士 | September 18, 2009 02:18 AM

連合が指摘しているのは個別労働紛争ではなく

集団的労働紛争に関する、社労士の不適切な介入につい

てのようですよ。

Posted by: ファイティング原田 | September 18, 2009 06:52 AM

 あかりん先生 佐々木先生 原田先生
 
 コメントありがとうございます。
 
 連合の意図は、わからない所もありますが、集団的労働紛争には社会保険労務士が介入できないので、陳情する意味はないと思われます。
 
 踏み越えている社会保険労務士への威嚇としては、ちょっと大仰過ぎると思うのですが・・・・
 
 やはり、紛争からの締め出しを狙っているのかなと思います。

Posted by: owner | September 18, 2009 10:37 AM

たきもと先生...

10万円と、2ヶ月間が…
水の泡組でございます。
といっても、1回も利用したことありません(笑)☆
それを飯の種にしている先生もいらっしゃいますから、この制度無くなっちゃうと困りますよね...
個別労働紛争も含むのでしょうか?

何より紛争がないことが一番ですねェ~。
実際にはあり得ないんでしょうけど...

Posted by: とがし | September 18, 2009 08:22 PM

 とがし先生
 
 コメントありがとうございます。
 
 私は今年も受講見送りで、このまま不特定社労士で行こうと思っていますww
 
 限定解除(弁護士)の夢も1%位はありますし(汗)

Posted by: owner | September 19, 2009 02:16 PM

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