マンション更新料は「無効」 京都地裁が初判断
案外知られていないのですが、京都の不動産賃貸には、不思議なシステムがあります。
家賃は一見安く設定してあるのですが、敷金礼金が高く、しかも敷金は返還されること無く2年間で均等償却していき(敷引 しきびき と呼ばれています)、結果表示された家賃の2割くらい高い家賃で借りていることになるシステムです。
このシステム、今までは司法の場で有効とされていたのですが、地元の京都地裁で「無効」と判断されました。
京都の、不動産賃貸マーケットに与えるインパクトは想像を絶するものがあります。
他県の人だと、なんでそんなに大騒ぎするのだろう、というようなネタであります。
産経新聞より ----------
マンション更新料は「無効」 京都地裁が初判断
賃貸マンションの更新料や敷引(しきびき)の特約は消費者契約法に違反し無効だとして、京都府長岡京市の20代の男性会社員が、家主に支払った保証金と更新料計約47万円の返還を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。
辻本利雄裁判長は特約について「借り手の義務を不当に重くし、利益を一方的に害するもので無効」として、家主に全額返還を命じる判決を言い渡した。
原告側代理人によると、消費者契約法に照らして更新料特約を無効とした判断は初めて。
判決によると、男性は平成18年4月、家主と2年の賃貸借契約を締結。
この際、保証金35万円のうち30万円は解約時に無条件で差し引く敷引特約と、契約延長の際は賃料(5万8千円)2カ月分の更新料を支払う条項がつけられた。
原告は更新料支払い後の20年5月、契約を解除した。
被告側は、更新料について「賃料の補充的要素がある」と妥当性を主張したが、辻本裁判長は「更新後の使用期間の長短にかかわらず一定額を支払う契約となっており、賃料の一部とは評価できない」と判断。
「趣旨が不明瞭で(全国的に)更新料が慣習化しているとも認められない」と指摘した。
敷引特約も、「物件劣化の対価」などとする被告側の主張を「自然劣化の費用は賃料に含ませて回収すべき」などとして退けた。
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関西ではなく、京都だけの慣習だそうですが、これを機に他県と同じにした方がわかりやすいと思います。
被告はきっと控訴するんでしょうね・・・
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Comments
どう考えても京都の慣習(とは認められなかったようですが)はおかしいですよ。
表示はネットでなくては、消費者の趣旨に合わないので、今の世の中受け入れられません。
だいたい借り主がどんどん少なくなって行くのに・・・w
Posted by: らく | July 25, 2009 01:16 PM
田口先生
いつもコメントありがとうございます。
この裁判官も、きっと京都ではない出身で、おかしな慣習だと思っていたのでしょうねww
京都は一回住んでみると良いかもしれません。
Posted by: owner | July 27, 2009 03:32 AM
京都という排他的な慣習もさることながら、京都大学の学生とその下宿やアパートがこの問題の源泉になっているのではないでしょうか。京都大学に合格する。末は博士か大臣か、はたまたキャリア官僚を本人たちも夢見て、親御さんたちも期待して子供を地方から京都に送るわけです。問題は下宿です。大家さんたちは、そういう学生さんが家賃が高いからと言って京都大学を諦める筈がないと読み切っていたわけです。当然、大家さんたちは法外な家賃を取るわけです。京都には他にもたくさん大学があります。当然、地元の地主・大家は京大の家賃相場に便乗するのです。それが当たり前になると、『習慣として成り立っているので違法ではありません』と弁解します。この京都地裁の辻本裁判長は???となったのですね。大家に不動産屋がタッグを組んで異常な家賃相場を作り上げた。谷内い相場が高いから土地の価格も高い。バブルです。
Posted by: 店子 | July 28, 2009 02:35 PM