「行政書士の権限逸脱」 NHK
実際の行政書士の中にも、結構権限逸脱の方は多いのですが(笑)、NHKでそれを堂々と放映しているのはいかんだろうと言う意味なのでしょうか・・・・・
読売新聞より ------------
「行政書士の権限逸脱」大阪弁護士会、NHKドラマにNG
NHKが4~5月に8回放映したドラマ「コンカツ・リカツ」で、行政書士役が離婚問題をアドバイスするシーンがあり、大阪弁護士会(畑守人会長)が「弁護士以外が報酬目的で法律事務を取り扱うことを禁じた弁護士法に違反する」としてNHKに抗議書を送っていたことがわかった。
NHKは「今後の番組制作の参考にしたい」としている。
ドラマは結婚を目指す「結婚活動」と離婚のための「離婚活動」をする女性2人を中心に描いており、桜井幸子さんや清水美沙さんらが出演していた。
同弁護士会が問題にしたのは、「離婚カリスマカウンセラー」の行政書士役が、夫から受け取る生活費についてアドバイスしたり、慰謝料の額に言及したりしていた場面。
抗議書では、行政書士について「職務権限は官公署に提出する書類などの作成業務で、その範囲で依頼人の相談に応じることができる」とし、「弁護士に認められた法律相談とは異なる」と指摘。
ドラマの行政書士役については「法的手段や法律解釈に踏み込んだ見解を示し、行政書士の職務権限を逸脱している」と主張している。
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士業の業際を論じる時に基本となるのは、弁護士法72条の規定です。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
この条文は、私が社会保険労務士として相談に乗る場合に、常に意識している条文です。
勝手に拡大解釈して、争いのある法律相談に乗ると、今回のような話になるわけです・・・・
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Comments
親身になるあまり、踏み越えそうですね。クライアントにすると、報酬を払っているから、後になって、「あいつはこういった」といわれると立場ないです。
先日CFPでもある三木先生の講演においてもヒベンのコンプライアンスがありました。せっかくのバッジを取り上げられないよう、肝に銘じます。
Posted by: 高橋 | July 31, 2009 07:44 AM
高橋先生
いつもコメントありがとうございます。
CFPが注意すべきは、非弁と非税理士の業際だと思います。
コンプライアンスを説く士業が、自分で踏み外していては話にならないので、今後とも気をつけたいと思います。
Posted by: owner | August 01, 2009 11:15 AM