標準報酬月額の改ざん 社保事務所で訂正可能に
会社と社会保険庁がグルで労働者の厚生年金をごまかしていた例ですから、速やかな訂正が可能なのは当たり前と言えば当たり前のように思えます。
問題は、そんな昔の給与明細を持っているかどうか、さらには持っていても気付くかどうかという2点にあると思われます。
ロイターニュースより ---------
社保事務所で訂正可能に
厚生年金の算定基礎となる標準報酬月額の改ざん問題で、社会保険庁は12日、記録訂正を申し立てた人が給与明細などの証拠を持っている場合は、総務省の「年金記録確認第三者委員会」の審査を省略し、社会保険事務所で訂正を認める方針を決めた。
事業主の保険料負担を減らし納付率を上げるために従業員の標準報酬を引き下げたり、加入期間を短くする改ざんがあった場合、年金受給額が少なくなる。
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前にも書いたことがあるかもしれませんが、倒産回避の為に社会保険を脱退したり、標準報酬を少なく改ざんして社会保険料を浮かすという手口は、過去から脈々と行われているようです。
もし、昔のサラリーマン当時の給与明細が残っていれば、一度社会保険事務所にもって行くのも良いかもしれません。
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