パワハラ自殺 会社に3100万賠償命令
パワハラによる自殺で、労災を認めた判決は近時かなりの数出てきていますが、会社の責任まで認めた判決は異例です。
会社側は恐らく控訴すると思われますが、使用者の安全配慮義務の範囲がまた広がったような感じがします。
読売新聞より抜粋 --------
パワハラで自殺、会社に3100万賠償命令…松山地裁
上司から執拗(しつよう)にしっ責されたことが原因で自殺したとして労災認定された道路建設会社「前田道路」(本社・東京)の営業所長(当時43歳)の妻で松山市の会社員岩崎洋子さん(46)らが、同社に慰謝料など1億4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、松山地裁であった。
高橋正裁判長は計約3100万円を支払うよう同社に命じた。原告側弁護団によると、パワーハラスメント(職権による人権侵害)による自殺を巡る訴訟で損害賠償を認めた判決は異例。
訴状などによると、男性は2003年4月に愛媛県内の同社営業所に赴任。
04年7月ごろから四国支店(高松市)の上司から「所長としての能力がない」などと繰り返ししっ責され、同年9月に自殺した。(以下省略)
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民法715条の使用者の責任を認めたものと考えられますが、マネージメントの出来ない管理職を抱えておくリスクが具現化したものです。
御社の管理職は、大丈夫ですか?
(使用者等の責任)
民法第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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Comments
初めてコメします。
パワハラという言葉はまだ新しい俗に言う、新語
の域を出ないのかもしれませんが、
パワハラなんていうのは、自分の体験から言うと
すでに前世紀からあったことは間違いないです。
実体験から言わせていただければ
パワハラとはとても苦しいです。
私自身、上司を殺す夢を見たことも何度ともなく・・
でも、フと自分の家族の顔を見たとき
正常に戻るという生活を何年も耐えて
耐え切れず、人間は自分が楽になるという
選択も選んだとしても、それを責めることは
自分には出来ません。
でも、会社なんて実際は人生にとって
小さなものなのですが・・
その渦中にある人にとっては絶対
なものなのです・・
社労士として本当に働き甲斐がある職場
を作っていかれるお手伝いをしたいと思います。
Posted by: くまさん社労士 | July 01, 2008 09:00 PM
判決そのものは、労働者よりですが、賠償額で色んなことが相殺されているようで、ご遺族は納得してないみたいです。会社も控訴するとか…。
やはり裁判になると大変ですよね。
Posted by: あっきん | July 03, 2008 10:38 AM
くまさん社労士さま
コメントありがとうございます。
銀行のパワハラは、特に昔は日常茶飯事で、うつ病になったり自殺した人もいたように思います。
昔は今みたいに、弱者が保護されなくて、闇に葬られた案件が沢山あったようで・・・・
あっきんさま
コメントありがとうございます。
遺族にしてみれば悔しいことばかりだと思いますが、会社にしても、このような前例になることは避けたいでしょうし、控訴審での判断が注目されます。
Posted by: owner | July 06, 2008 01:44 AM