« 「休みたいなら辞めろ」発言は言語道断! | Main | 18歳一橋大生、飲酒後死亡=寮で新入生歓迎 »

April 28, 2008

解雇無効訴訟 就労先に雇用責任

 
 黙示の労働契約の存在確認を求めた事件として「サガテレビ事件」というものがあります。(福岡高裁判決昭和58年6月7日)
 
 事案概要 : 業務委託契約に基づいて放送会社へ派遣され、放送会社の指揮監督下で就労していた従業員が、右業務委託契約の解除に伴い派遣元会社から解雇されたのに対し、派遣先会社との間の明示、黙示の労働契約の存在を主張して派遣先会社の従業員としての地位保全を求めた事件。
 
 地裁は、黙示の労働契約の存在を認めたのですが、高裁では一転労働者側が敗訴しました。
 
 本事案は、上記事案とは若干違いますが、偽装請負会社員が直接雇用契約に切り替わった後に解雇された場合の、雇用契約の存在を認める判決であります。
 
  
 毎日新聞より抜粋 -----------
 
 解雇無効訴訟:就労先に雇用責任
   松下子会社へ賠償命令--大阪高裁

 
 松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ」茨木工場(大阪府茨木市)で請負会社員として働いていた吉岡力(つとむ)さん(33)が偽装請負を内部告発後、不当な異動の末に解雇されたとして、プラズマ社に解雇無効と慰謝料600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。
 
 若林諒裁判長は慰謝料45万円のみを認めた1審・大阪地裁判決を変更し、「就労先と契約があり、解雇は無効」として、解雇後の賃金計約600万円と慰謝料90万円の支払いを命じた。

 原告側は「偽装請負は就労先に雇用責任があると認めた画期的な判決で、全面的な勝訴」と評価している。

 偽装請負は、実態は「派遣」にもかかわらず、「請負」と偽って請負会社がメーカーに労働者を送り込み、メーカーの指揮下で仕事をさせるもの。職業安定法や労働者派遣法に違反する行為にあたる。

 判決によると吉岡さんは04年1月から請負で勤務。実態は派遣に当たるとして05年4月、プラズマ社に直接雇用を申し入れ、同年5月、偽装請負を大阪労働局に告発。同年8月には期間工として直接雇用されたが、単独の職場での作業を命じられ、06年1月には契約期間満了を理由に雇用を打ち切られた。

 若林裁判長は「契約は派遣の実態を隠す偽装請負」と判断。吉岡さんとプラズマ社との間には「暗黙の労働契約の成立が認められる」とした。
 ----------------------------
 
 告発を理由に不利益扱いをしたことが違法と判断されたようで、妥当だと思います。
 
 会社側には是非、上告して欲しいですね(良い判例になると思います)
 
 
 更新の源泉、応援の清き2クリックを今日もお願い致します。
 (現在6位です。ありがとうございます・もう一歩皆様のお力を貸してくださいm(__)m)

 
 ★にほんブログ村、士業カテゴリで頑張っています。是非応援のワンクリックお願い致します。<(_ _)>。  にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
 
 ★人気blogランキング(ファイナンシャルプランニング)に登録しています。皆様のクリックが更新の原動力です。こちらも応援よろしくおねがいします。 f957849c
 

|

« 「休みたいなら辞めろ」発言は言語道断! | Main | 18歳一橋大生、飲酒後死亡=寮で新入生歓迎 »

社会保険労務士」カテゴリの記事

Comments

上告しますかね?
会社にとっては金と時間の無駄な気もしますが。
あと社会的な見方とか。

Posted by: moo | April 28, 2008 01:26 PM

そうそう、誠に勝手ながらリンクを張らせて頂きました。
ご了承ください。

Posted by: moo | April 28, 2008 01:42 PM

 村田様
 
 コメントありがとうございます。
 負け筋だと思いますが、先例を作るためにも上告して欲しいものです(笑)。
 
 リンク有難うございます。
 こちらでもリンクさせていただきます。

Posted by: owner | April 28, 2008 04:03 PM

確かに。
先例を作るためには必要なことですね。

リンクありがとうございます。

Posted by: moo | April 30, 2008 08:33 AM

 mooさま
 
 コメント有難うございます。

 労働法の判例は、上告する前に大体終わってしまうので最高裁の判例が少なめです。
 
 狭義の判例とは、最高裁判所の判例をいうので、少しでも増えてくれると指針になると思った次第です。

Posted by: owner | April 30, 2008 01:17 PM

Post a comment



(Not displayed with comment.)




TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference 解雇無効訴訟 就労先に雇用責任:

« 「休みたいなら辞めろ」発言は言語道断! | Main | 18歳一橋大生、飲酒後死亡=寮で新入生歓迎 »