税理士法違反容疑で逮捕(行政書士)
無資格で仕事しても、一回くらいでは逮捕されないと思ういますが、この人は注意されても何度もやっていたようで悪質性が高いと判断されたのでしょう。
75歳のいいおじいちゃんが・・・・・・・・・・
産経新聞より -------------------
資格ないのに業務 税理士法違反容疑で逮捕
税理士資格がないのに税理士業務を行ったとして、警視庁大井署は税理士法違反(税理士業務の制限)の容疑で、東京都品川区南大井の行政書士、今井要治容疑者(75)を逮捕した。
「お金になるからやった」と容疑を認めている。
調べでは、今井容疑者は平成17年4月ごろから18年11月ごろまでの間、大田区の事務所で、貸しビル会社など3社から依頼を受けて、資格がないにもかかわらず、法人税確定申告書や消費税確定申告書を計10通作成した疑い。
今井容疑者は過去にも2度国税局から無資格の指摘を受け、始末書を提出していた。
報酬は過去15年間で総額3000万円にのぼるとみられる。
10通のうち8通にはかつて勤めていた税理士事務所の税理士の署名があり、同署はこの税理士も違法と知りながら協力したとして、近く同法違反(幇助)の容疑で書類送検する方針。
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名義貸しをしていた税理士も検挙されたようで、同じ資格業として、気をつけたいと思います。
クライアントにコンプライアンス(法令遵守)経営を指導しておいて、自分が足を掬われてはしょうがありません。
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Comments
コンプライアンスが叫ばれる中、私たち士業も倫理について厳しくなりつつある今日この頃ですね。当たり前といえば当たり前のことなのですが。
Posted by: さとう | March 03, 2008 11:52 PM
ご無沙汰です。
弁理士業界では非資格者であるサポーターが仕上げた明細書を弁理士が内容を修正して出願するという形式を採っている事務所が多くあります。
この幇助とされた税理士は検面調書を取られているようですけれど、最初から「いや、全件私が把握しており、この行政書士は単なる手足に過ぎない。」と主張した場合にはどうなるんでしょうか。
この事件から学べることは、非士族と士族のアライアンスの線引きにどういうものを客観的かつ明示的に設定することが求められているということなんでしょうかね。。。
ますます混迷を深めてしまう気がします。
Posted by: Gen@元WLS同期 | March 04, 2008 12:52 AM
佐藤先生
いつも、コメントありがとうございます。
私は立場上(司法試験受験生)もあり、この辺の線引きにはとっても敏感です。
石橋をたたいて渡る位が丁度よいかもしれません。
Gen先生
コメントありがとうございます。
税理士でも、入力や記帳をさらには調書の作成をアシスタントに全部やらせて判子だけ押す人も多いと聞きますが、どこまでが可能なのかは微妙な話であります。
段々シビアな方向に進んでいることは現実のようですが・・・・・・
Posted by: owner | March 04, 2008 10:05 PM