労働契約書の作成
この3月1日から「労働契約法」が施行されますが、仕事で労働契約書の作成の依頼がちらほら来ております。
ただし、労働契約書は、通常、就業規則が定めてあるのを前提で作られており、従業員10名以下で就業規則を持っていない会社は、就業規則並みの労働契約書を作るわけにも行かず困ることがあります。
これを機会に、従業員10名以下でも就業規則の制定を勧めてみますが、コストの面もありなかなか難しいことも多いようです。
契約書の作成は、行政書士の方で専業でやっている人を知っていますが、そのうち社会保険労務士でもトレンドの業務になるかも知れませんね・・・
労働契約法は細かく見ていなかったので、本を買って勉強しなおしました。
下記は、知り合いの社会保険労務士、杉山秀文先生の著書です。
実務家がさっと内容を確認するのに適した本になっています。ご参考まで。(もう一冊は、私が開業する時に、参考にした本です)

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Comments
お久しぶりです。。。(^^ゞ
労働契約法ですよね…
本は買っておりませんが、当該通達を見ながら
どうするべぇと思案中であります。
お書きのような事業所の場合は
どっかの生命保険会社の如く
7ポイントの文章でびっちりと言う手で
行こうかと(笑)
パートタイム労働法も4月からありますよって
色々算段しております。
Posted by: おきらく社労士 | February 16, 2008 08:36 AM
労働契約法ですね…
実は全然触っていないのです。
かなりヤバイ…というか今やっている勉強のほうもかなりヤバイです(汗)
Posted by: wakaba | February 16, 2008 07:09 PM
佐々木先生
いつもコメント有難う御座います。
就業規則まで合体させた様な、超小さい字の労働契約書もあったら面白いかもしれませんねー
考えて見ます(笑)
わかば先生
今やっている勉強って、○○書士ですか・・
私も似たようなものかも・・・
Posted by: owner | February 16, 2008 11:43 PM