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November 09, 2007

混合診療禁止は違法 患者勝訴

 
 社会保障法を勉強している者としては、結構衝撃的な判決でした。
 
 そもそも『混合診療禁止』の問題とは、
 
 ①公的医療保険が適用される保険診療と、自己負担の自由診療を併用することが混合診療。
 
 ②原則禁止され、保険適用外の薬品や治療を受けると、通常なら保険診療の対象となる検査や手術、投薬、入院料までも全額自己負担となる。
 
 ③国は例外的に混合診療を認める「保険外併用療養費」制度も導入。
 
 ④先進医療や医薬品の治験など一定のケースで保険診療との併用が認められている。
 
 ⑤未承認薬や先端医療を受けたい患者や経済界からは混合診療の解禁を求める声も上がっているが、日本医師会は国民皆保険制度を維持する立場から反対している。
 
 と言った制度の問題であります。
 
 
 西日本新聞より抜粋 ----------- 
 
 保険適用外の抗がん剤併用 混合診療禁止は違法
     患者勝訴受給権認める 東京地裁初判断

 
 健康保険法に基づき保険が適用される診療に、適用されない自由診療を加えて受けると、保険適用診療まで含め医療費が全額自己負担となるのは違法として、がん患者の男性が訴えた訴訟で、東京地裁は7日、男性勝訴の判決を言い渡した。
 
 国は保険診療と自由診療を併用する「混合診療」を原則禁止しているが、定塚誠裁判長は、この政策を「法的根拠はない」として違法とする初の判断を示し、男性に保険適用診療分の受給権があると認めた。

 混合診療をめぐっては、がん患者らが「保険対象外の抗がん剤などを使えば自己負担が膨大になる」と解禁を求める声も多い一方、「高所得層だけが良い医療を受けられるようになり国民皆保険制度の崩壊につながる」との懸念も強く、判決はこうした議論や医療現場に大きな影響を与えそうだ
 -----------------------------
 
 この裁判、ご本人が弁護士を付けずに勝ち取った判決とのことで頭が下がります。
 
 控訴審でどうなるか分かりませんが、皆が疑問に思っている制度に風穴を開けたという意味では画期的だと思います。
 
 
 一方で、高所得者の負担で成り立っている『国民皆保険』を崩壊させる可能性も孕んでいるのではないかとの不安もあります・・・・・
 
 
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Comments

これは私も画期的な判決だと記事に食い入るように
読んでしまいました。

この方、がん治療と並行してのこの裁判。
すごいの一言です。
自分だったら矛盾を感じながらも
きっと諦めていただろうと思いますし。

Posted by: マール | November 10, 2007 01:26 AM

 マール先生
 
 いつもコメント有難う御座います。
 
 ただ、この判決がこのまま容認されるの可能性は低いと考えています。
 
 例えば今までに、保険外で歯を入れた人など、混合診療を受けた世の中の殆どの人々が保険給付を求めて裁判を起こしたら収拾がつかなくなることは明白です。
 
 高裁で破棄されるんでしょうが、最高裁まで行ったら凄いですね・・・・

Posted by: owner | November 10, 2007 01:43 AM

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