雇用保険法改正
今日2007年10月1日から雇用保険の受給資格(いわゆる「失業保険」を受け取るための条件)が変更になりました。
これまでは、雇用保険に「6ヶ月間」加入していれば、退職して次の職場を探すときに失業保険(正式には「基本手当」)を受け取ることができましたが、今日からは「6ヶ月加入」が「12ヶ月加入」に変更されました。(つまり1年間の加入が必要になります。)
ただし、会社が倒産したから退職せざるを得なかった人や、会社から解雇された方、契約更新を約束されていたのに更新してもらえなかった人などはこれまで通り「6ヶ月」の加入期間でOKとされています。(特定受給者の拡大)
一年のうち、「6ヶ月働き」+「3ヶ月ハローワークに通い」+「3ヶ月失業給付受給」という、雇用保険を食い物にする人々があまりにも増えてきたのでここに蓋をする法律の改正です。
話は変わりますが、
雇用保険は、払う人と貰う人がはっきり分かれていて、高額所得者は雇用保険のお世話になることは殆ど無いにもかかわらず、所得に応じた高い保険料を払わされます。(私もサラリーマンの頃15年で500万円以上掛けたと思いますが、1円も貰っていません)
一方で、上記のスキームを使う労働者は、明らかに払った金額の数倍の失業給付を手に入れることが出来ます。
日本の制度は、金持ちが払ったお金をそうでない人が受け取る仕組みになっていますが、累進課税の税金だけでなく、厚生年金や健康保険さらには雇用保険までこのような機能があり3重4重の所得分配が行われているといわれます。
その割りに、他国よりも高い所得税の最高税率の引き下げを渋るところは、なんとも社会主義的国家としか言いようがありません・・・・・・
高所得層の海外流出が、静かに、しかし確実に始まり、大きな流れになってきつつあります。
PS.昨日は、たくさん応援クリックを頂き有難うございます。いつもの日の2倍もポイントが入っておりました。モチベーションがあがります m(__)m
更新の源泉、応援の清き2クリックを今日もお願い致します。
★にほんブログ村、士業カテゴリ苦戦中です。是非応援のワンクリックお願い致します。<(_ _)>。![]()
![]()
★人気blogランキング(ファイナンシャルプランニング)に登録しています。皆様のクリックが更新の原動力です。こちらも応援よろしくおねがいします。 ![]()
「社会保険労務士」カテゴリの記事
- 久し振りの佐賀県人士業の会(2016.07.06)
- 新年あけましておめでとうございます 2016年(2016.01.01)
- 開業12年目突入(2015.11.01)
- 社労士法改正(案)(2014.06.27)
- 公的年金制度(2014.02.28)

Comments