1人の苦情でさびれる公園
同じ西東京市でも私の家からは若干離れているので、この公園を利用することは殆どありませんが、わずか一人の苦情で噴水まで止めるというのは行き過ぎのように思います。(具体的な騒音の状況が分からないのでなんともいえませんが・・・・・)
毎日新聞より抜粋 -----------
<噴水中止>「子供うるさい」女性の訴え認める 地裁八王子
西東京市「西東京いこいの森公園」の近くに住む女性が、噴水で遊ぶ子供の歓声やスケートボードの音がうるさいとして、公園を管理する市に騒音差し止めの仮処分を申請し、東京地裁八王子支部が、女性の訴えを認める決定を出していたことが分かった。
決定は1日出され、市は2日から噴水を止め、スケートボードを禁止した。
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個人の権利も、「公共の福祉」のために一部制限されることはやむをえないことです。騒音を甘受するマイナスと公園の使用が制限されるマイナスで、前者の方が重いと裁判所は判断したようです。
今度、現場を見に行ってみたいと思います。
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Comments
お久しぶりです。
いつも楽しく拝見しています。
このニュース、他のどこかの記事で、
訴えた女性が、心臓に病気をかかえていて・・
というのを見ました。
そのあたりが、裁判所の判断に大きく影響を
与えたのではないかと、個人的に思います。
Posted by: ふらりん | October 06, 2007 09:35 PM
ふらりん先生
コメント・新たな情報、有難う御座います。
通常であれば認められないような請求なので何かあると思っていましたが、そういう理由であれば納得できるように思います。
公園が開園したのが「平成17年4月29日」なので、それより前から住んでいて、急にうるさくなって困っているのであれば、差止め請求には十分理由があると思います。
仮処分なので、本訴にするのか、あるいは何らかの騒音防止策を打つのか、市の対応が興味深いところです。
Posted by: owner | October 06, 2007 09:49 PM