年金保険料、郵便局でも着服
金融機関での業務上の現金の着服は、通常懲戒解雇事由になります。
郵便局は、きちんと懲戒解雇したようですが、不正を行っても、社会保険事務所では「A評定」になるって言うのは全く理解不能です。
読売新聞より抜粋 ------------------
年金保険料、郵便局でも着服…4件で計19万円
社会保険庁や市区町村の職員による国民年金の保険料着服問題で、納入窓口になっている郵便局でも局員が保険料を着服していたケースが2003年4月から今年8月までに計4件あり、被害総額は約19万円だったことが6日、わかった。
日本郵政公社監査部門によると、04年12月に広島県神石高原町の井関郵便局で非常勤女性職員が5万3200円を、05年5~6月に北九州市の小倉徳力郵便局で主任男性が10万8080円を、06年8月には東京都台東区の浅草橋郵便局で主任男性が1万3300円を、今年6月には大阪市北区の大阪宇治電ビル内郵便局で局長代理の男性が1万4100円を着服していた。
いずれも窓口に納付された現金をそのまま着服するという単純な手口で、社会保険事務所から被保険者に保険料の督促があり、発覚した。4人とも各地の監査室に摘発された後、送検された。すでに退職していた広島県の非常勤職員を除く3人は懲戒免職となった。着服金はすべて弁済され、納付記録も訂正された。
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一方の社保庁は・・・・・・・
社保庁職員、懲戒受けても「A評価」…不正免除の26人
社会保険庁の能力評価で、国民年金保険料の支払いを加入者本人に無断で免除して懲戒処分を受けた職員26人が、5段階中2番目に高い「A評価」を受けていたことが6日、わかった。
2010年に社保庁から移行する「日本年金機構」の職員採用基準などを定める政府の有識者会議「年金業務・組織再生会議」では、社保庁の人事評価を参考にすることに疑問の声も上がっている。
社保庁の人事評価は5日の「年金業務・組織再生会議」に参考資料として提出された。
資料は昨年4~9月の社会保険事務所の課長級以上の職員4556人を対象とした人事評価の内訳。業務上の目標に対する達成度などをボーナスへ反映させる「実績評価」と、仕事への姿勢、処理できる業務量などを昇進や昇給へ反映させる「能力評価」の二つで、それぞれS、A、B、C、Dの5段階に分かれている。
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言葉を無くします・・・・・
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