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September 19, 2007

被害1円、盗電で中学生送検

 
 電気は、無体物ですが刑法上は「財物」と看做されて、電気を盗むと窃盗罪になります。
 
 刑法第二百四十五条  この章の罪については、電気は、財物とみなす。
 
 それにしても、僅か1円で送検すると言うことは、若者の無法に警鐘を鳴らしたと見るべきかそれとも・・・・
 
 時事通信より抜粋 --------------
 
 被害1円、盗電で中学生送検=コンビニで携帯無断充電-大阪
 
 コンビニのコンセントに無断で携帯電話をつないで充電したとして、大阪府警松原署が窃盗容疑で同府松原市の当時中学2年で14歳だった男子生徒ら2人を大阪地検堺支部に書類送検していたことが19日、分かった。被害額1円の事件の送検は、極めて異例という。
 
 調べでは、男子生徒と同級生の2人は3月15日未明、松原市上田のコンビニで、外壁にあるコンセントに携帯電話の充電器を約15分間つなぎ、1円相当の電気を盗んだ疑い。
 
 調べに対し、男子生徒は「携帯電話の電池が切れ、友達からのメールに返信できなくなったので軽い気持ちでやった」と話したという。 
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 最近、マクドナルドで「コンセント自由にお使いください」サービスのある店舗が増えていて、私はそちらをモバイルPCの充電に利用させていただいています。
 
 使っているPHSは、PCのUSB端子から充電が出来るので一石二鳥でもあります。
 
 携帯や、PCの電池切れは外出先では非常に気分が悪いものですが、無断でコンセントを使うのはこういったリスクがあると言うことを肝に銘じておく必要があります。
 
 
 PS.今日(9月19日)は、一橋倶楽部で定例になりつつある社労士ミーティングでした。ご参加の皆様お疲れ様でした。
 
 
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