« 暑気払い | Main | 夏休み始まり »

August 11, 2007

社保事務所 保険料延滞金不正に減額

 
 厳しい指導で、納付率80%を目指した村瀬長官率いる社会保険庁でしたが、残ったのは、勝手に保険料全額免除したり、延滞金を免除しての数字作りばかりだったようです。
 
 保険会社でも、ノルマのきつい所ほど自己契約などの不正が行われる可能性が高くなりますが、村瀬氏の手法は旧安田火災の悪しき手法の焼き直しだったようにも思われます。
 
 読売新聞より抜粋 ------------
 
 社保事務所 保険料延滞金不正に減額
 
 健康保険や厚生年金の保険料を滞納した事業所が支払うべき延滞利息の一種である「延滞金」について、愛知県内の社会保険事務所8か所が、不正に減額していたことが10日、社会保険庁の調査でわかった。対象事業所は216か所に上り、未徴収の延滞金は、判明分だけでも、総額約6800万円に上っている。同庁はこうした不正処理がほかにもあるとみて、全国の実態調査に乗り出す。
 
 不正処理が判明したのは、愛知県内にある大曽根、中村、鶴舞、熱田、昭和、名古屋北、豊橋、岡崎の8社会保険事務所。発端は内部告発だった。
 
 同庁によると、事業所が保険料を滞納した場合、納付期限の翌日から、保険料に対して延滞金(年率14・6%)が発生。ただ、保険料を強制徴収するために、事業所の財産が差し押さえられた場合は、差し押さえの日から延滞金が発生しない。

 8事務所はこの仕組みを悪用し、2005~06年末の2年間で、〈1〉差し押さえの事実がないのに、オンライン上で架空の差し押さえの入力処理を行う〈2〉差し押さえの実施日より前の日付で不正にオンライン入力する――などの手口で、216事業所の延滞金を減額させた。216事業所のうち、183事業所で不正な減額が約6800万円に上ることが確認されており、同庁は、残りの33事業所についても不正減額を調査中だ。

 不正減額の背景には、延滞金を減額してでも、徴収率の実績をアップさせたいという社会保険事務所の事情があるとみられる。同庁は、「事業所側から『保険料を支払うので、延滞金をまけてほしい』という要請があり、社会保険事務所側がそれに応じたようだ」としている。
 -------------------------
 
 租税や社会保険料などは真面目に払っている人が馬鹿を見ないように、簡単には免除が出来ないようになって居ます。
  
 納付率アップのために、簡単に不正を行う社保庁の体質と、それをチェックできない管理体制の甘さに非常に不安を感じます。
 
 
 更新の源泉、応援の清き2クリックをお願い致します。
 
 ★にほんブログ村、士業カテゴリ苦戦中です。是非応援のワンクリックお願い致します。<(_ _)>。にほんブログ村 士業ブログへにほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
 
 ★人気blogランキング(ファイナンシャルプランニング)に登録しています。皆様のクリックが更新の原動力です。こちらも応援よろしくおねがいします。 f957849c

|

« 暑気払い | Main | 夏休み始まり »

社会保険労務士」カテゴリの記事

Comments

Post a comment



(Not displayed with comment.)




TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference 社保事務所 保険料延滞金不正に減額:

« 暑気払い | Main | 夏休み始まり »