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July 13, 2007

酒気帯び運転教諭への免職処分、取り消しが確定

 
 酒気帯び(飲酒)運転による免職が、解雇権濫用と判断されたものですが、酒気帯び運転を免職事由とする地方自治体や企業の就業規則が巷に多く出回っている中での判断であり、今後の就業規則の作成・変更にも大きな影響を与える判例だと思います。
 
 読売新聞より抜粋 ---------------
 
 酒気帯び運転教諭への免職処分、取り消しが確定…最高裁
 
 生徒の個人情報を紛失した上、酒気帯び運転で2度摘発され、懲戒免職になった熊本県内の元中学教諭(43)が、県教委に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は12日、県教委側の上告を退ける決定をした。
 
 処分の取り消しを命じた2審・福岡高裁判決が確定した。

 1、2審判決によると、元教諭は2003年11月、熊本市内で生徒の氏名や住所などの個人情報が入った光磁気ディスク(MO)を紛失。その3日後、宴会に出席中にMOを拾った人から連絡があったため、待ち合わせ場所に乗用車で向かう途中、酒気帯び運転で摘発された。さらに、約2時間仮眠を取って帰宅する途中に再度、摘発された。県教委は04年1月、この元教諭を懲戒免職とした。
 
 1審・熊本地裁は、教諭の請求を棄却したが、2審は、教諭としての評価が高いことや、酒気帯び運転に常習性がないことなどを考慮し、「処分は厳しすぎる」として、懲戒免職処分の取り消しを命じていた。
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 前にも一度述べていますが、幾ら就業規則で定めても、酒気帯び運転だけの理由で即解雇と言うのは、他の解雇事由とのバランスが非常に悪く恐らく裁判では負けるのだろうと思っていましたが、最高裁もそのような判断をしたようです。
 
 
 労働基準法 第18条の2 [解雇]
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
 
 
 
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