« ボリショイサーカス | Main | 年金時効特例法初適用 »

July 22, 2007

「再チャレンジ」公務員試験

 
 「再チャレンジ」公務員試験ですが、あまりにも狭き門ですね。
 
 継続的に試験を実施しなければ、単に実績だけを作って殆ど役に立たなかったと言う評価になりそうです。
 
 読売新聞より抜粋 ------------------
 
 「再チャレンジ」公務員試験、152人枠に2万5千人応募
 
 政府が今年度から始めた「国家公務員中途採用者選考試験(再チャレンジ試験)」の申込者数が、採用予定152人に対し2万5000人を超える大人気となった。

 再チャレンジ試験は、大学や高校卒業者の就職内定率が低迷した1990年代以降のいわゆる「就職氷河期」に、自分の意に反してフリーターになった人たちに新たな挑戦の機会を与える狙いから、受験資格を4月1日現在で29歳~39歳の人に限った。

 難易度は高卒者を念頭においた国家公務員3種試験と同程度で、行政事務、税務、刑務官、皇宮護衛官、入国警備官などの職種で採用を予定している。9月に学科試験を行い、合格者をそれぞれの府省が面接した上で、11月に採用者を決定する。
 -------------------
  
 合格率僅か0.6%では、あまりにも厳しいですね。
 
 私も腕試しに受けてみたかったのですが(笑)、残念ながら年齢制限オーバーです・・・・・・
 
 
 更新の源泉、応援の清き2クリックをお願い致します。
 
 ★にほんブログ村、士業カテゴリ苦戦中です。是非応援のワンクリックお願い致します。<(_ _)>。にほんブログ村 士業ブログへにほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
 
 ★人気blogランキング(ファイナンシャルプランニング)に登録しています。皆様のクリックが更新の原動力です。こちらも応援よろしくおねがいします。 f957849c

|

« ボリショイサーカス | Main | 年金時効特例法初適用 »

日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

Comments

私など、いいなと思うもの、みな年齢制限に抵触でした。自分でやるしかないが結論。

Posted by: 川田 陽一 | July 22, 2007 07:39 PM

おっしゃるとおり継続しなければ意味がなさそうですね。
しかし「失われた10年世代」の人達の方が優秀な気がしているのは私だけでしょうか。

Posted by: wakaba | July 22, 2007 08:31 PM

合格率0.6%ですか~!

これを聞いて、再チャレンジしようという気が

果たして起こるんでしょうか?

来年もあるのなら、受験者減るのでは?

そしたら、受けてみようかな~。

Posted by: たっくん | July 23, 2007 01:19 AM

 川田さん
 コメントありがとう御座います。
 同感です。私も何とか自分で道を切り開きたいと、日々もがいて居ります。
 

 わかばさま
 いつもコメントありがとう御座います。
 就職氷河期の時に入社をくぐり抜けた人は、比較的優秀な人が多かったと思います。
 別にバブル期でも、氷河期でも超トップの人達は差異は殆ど無いのでしょうが・・・・・
 
 
 たっくんさま
 コメントありがとう御座います。
 来年の募集人員と、受験者数が気になる所ですね。

Posted by: owner | July 23, 2007 01:48 AM

少しご無沙汰して失礼いたしました。
確かにこの再チャレ公務員試験、ローでの友人の姉君も受けたそうですが、こんな倍率では国Ⅰより難しい試験の印象ですね…。

そんな私は成績開示文書をようやくもらい、人事院面接以前の択一と論文の総計で(面接での各評価の加点なくとも)発表された合格点を既に超えていましたが、面接の評価が「一発退場」のEだったために不合格になっていたというのが真実でした。まぁ筆記で落とされたわけでないので、官僚たちから頂いたむしろ名誉な評価かと。。。

再チャレの倍率もありえませんが、あんな面接でEもらう確率もありえないというオチでありましたww

Posted by: ぬまっち | July 23, 2007 03:04 AM

 ぬまっちさま

 いつもコメントありがとうございます。 
 メールしました。

Posted by: owner | July 23, 2007 04:00 PM

Post a comment



(Not displayed with comment.)




TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference 「再チャレンジ」公務員試験:

« ボリショイサーカス | Main | 年金時効特例法初適用 »