年金時効分は非課税に
5000万件の年金記録漏れを1年間でフォローするという、恐ろしい状況になった年金問題ですが、課税は過去5年で打ち切るようになりそうです。
税を遡って納めると言うのは限界が有り、現在までの税率の変更などを考えると、全部払うのは手続き上も限界が有ると思っていましたが、5年で切ると言うのは妥当な着地地点のように思います。
読売新聞より抜粋 ---------------
年金時効分は非課税に、社保庁はずさん入力認める
政府・与党は5日の参院厚生労働委員会で、年金記録漏れ問題の被害者救済法案「年金時効撤廃特例法案」により、年金請求権の時効(5年)のため受け取れなかった過去の不足分を一時金として支給する際に、所得税を課税しない考えを明らかにした。
現行制度では納付記録の訂正により、年金の不足分がまとめて支給される際は、過去にさかのぼり所得があったとして所得税が源泉徴収される。
同法案の提案者の一人である自民党の宮沢洋一衆院議員は、時効を適用せずに補償する不足分について、「申告所得には5年間の税の時効があり、6年以上たてば納税する必要がない。5年以内は源泉徴収するが、6年以上は源泉徴収しない」と述べた。
------------------------
税の問題はさておき、、5000万件の入力漏れを、僅か1年で回復出来るとは到底思えないんですが、社労士にも手伝いの要請がくるかもしれません。ビジネスチャンスでしょうか(笑)
更新の源泉、応援の清き2クリックをお願い致します。
★にほんブログ村、士業カテゴリ1位に返り咲いています。皆様の応援のお陰です、ありがとう御座います。引き続き応援のワンクリックお願い致します。<(_ _)>。
★人気blogランキング(ファイナンシャルプランニング)に登録しています。皆様のクリックが更新の原動力です。こちらも応援よろしくおねがいします。
「社会保険労務士」カテゴリの記事
- 久し振りの佐賀県人士業の会(2016.07.06)
- 新年あけましておめでとうございます 2016年(2016.01.01)
- 開業12年目突入(2015.11.01)
- 社労士法改正(案)(2014.06.27)
- 公的年金制度(2014.02.28)
Comments
1年間で解決するには現在の28倍働かないといけないというのはホントでしょうか?
ビジネスチャンス。。。確かに (^^;
Posted by: 泣き虫オヤジ | June 07, 2007 08:28 AM
泣き虫オヤジさま
いつもコメントありがとう御座います。
全部解決するには物量作戦しかないと思われますので、アルバイトにはピッタリですね(笑)
Posted by: owner | June 07, 2007 01:41 PM
こんにちは~
元気ですか???
5000万件に知らせる切手代もすごいですよね。
そうそう5月にあった試験の変な噂が出てますよね。
早稲田じゃなく慶応のロースクールに行けばよかったのに・・・
Posted by: Slash | June 07, 2007 03:27 PM
Slashさま
コメントサンクスです。
慶應のお漏らし疑惑は、いろんな所でささやかれているようですね・・・・
Posted by: owner | June 07, 2007 11:14 PM
本当に相談したい事なんか沢山あるので・・・
早く弁護士になってください~~ね
昨日なんか都庁の入札の件でも・・・おかしなことがあったし・・・・
こういう場合はどうなの~って第三者の意見も聞きたいもん・・特に司法関係者の意見などは・・・
とにかく頑張って・・・ね
Posted by: Slash | June 08, 2007 08:49 AM
Slashさま
今は頑張りますとしかいえません・・・・
Posted by: owner | June 09, 2007 10:44 PM