労働保険申告書遅し・・・
先日の、厚生労働省の大チョンボにより、少なくとも法律上はまだ雇用保険の料率が決定していない状況に有ります。
社労士の、年に2回のイベント?の一つとして、労働保険の年度更新という作業が有り(税理士の確定申告のようなものか?)、4月時点の料率で労働保険料(労災保険+雇用保険)を計算し納付することが我々のミッションで有ります。
例年であれば、4月の1週目に書類(労働保険申告書)がクライアントのところに届き、それと賃金台帳を頂いてもう手続きは終わっている頃なのですが、上記厚生労働省のおかげで、未だ書類(労働保険申告書)が届きません・・・・・
締め切りは5月20日(今年は日曜なので5月21日)なのですが、5月15日から5月19日まで新司法試験を受ける私としては、とっとと、終わらせたいです・・・・・
雇用保険料率は、遡って4月1日から適用になるそうですが、確定しないことには行政も動けません。
社労士業界ではこのままだと、「5月20日の締め切りを延ばすのでは?」というまことしやかな噂が出回っていますが、とにかく一日も早く法律が通る事を願っています。
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Comments
おつかれさまです。
ちょっと先日、405000番を踏んだのですが(中途半端!?)、メアド書かずにPostしたらエラーで戻ったところ白紙になってしまいました…orz
新試験、4日間かと思っていたら5日間なんですね。しかもぶっ通し…ヽ(・_・)ノ
あと1ヶ月、マジ頑張ってください!!
私もフツーにやれば、20日に2次試験を受けていることと思いますΣ(・ω・`ノ)ノ
Posted by: ぬまっち | April 15, 2007 02:20 AM
ぬまっちさま
いつもコメントありがとう御座います。
試験は4日間です。真ん中に一日休みが有ります。
そちらも、別の試験頑張って下さい。応援しております。
Posted by: owner | April 15, 2007 02:36 AM
今年の年度更新は、本当に困りますね。
私も、お客さまや新規見込み先にDMにて4月初の年度更新と宣伝したため、再度DMを送るつもりです。
そうそう、どうやら遅れた分の期間延長は決まったようですね。ということは、5月前半は、営業に動けそう。6月初ころに書類提出で追われるかも。
新司法試験、大変とは思いますが、頑張ってください。
Posted by: たま総合法務事務所 玉村 | April 15, 2007 08:33 AM
玉村先生
いつもコメントありがとう御座います。
期間延長決定したのですか?情報ありがとう御座います。
個人的には、早めに済ませたいと思っているのですが・・・
Posted by: owner | April 15, 2007 01:07 PM
たきさん、大変ご無沙汰しております。
しがないイチ給与計算担当者としては、今月の給与
時にも社員から雇用保険料を控除する必要があるの
に、未だに保険料率が正式決定してないので怒り心
頭です・・・。昨日労働局に問い合わせたら、現時
点で今月の給与時に従来の率を使うか予定されてい
る率を使うかは事業主判断に任せます(万一差が生
じた場合は翌月に調整してください)との事でした
が、今月退職する人の分はどうするねん・・・。
Posted by: ジクロル原始人 | April 17, 2007 05:54 PM