保険商品に比較広告、金融庁が推進へ
保険の比較広告は、明文で禁じられているわけでは有りませんが、悪名高い保険業法200条の条文が、『誤解の恐れがある』場合は禁止するという、非常に曖昧な表現であったため実質封じられてきたという経緯があります。
消費者にとっては、どちらが有利か比べてもらった方が良いに決まっていますが、役所はそれに消極的でした。大手有利の図式が出来るのを恐れていたとも言われています。
読売新聞より抜粋 -------------
保険商品に比較広告、金融庁が推進へ指針改正
金融庁は11日、保険商品の比較広告を促進するため、保険会社に対する監督指針を改正すると発表した。
現在の監督指針は、比較広告を禁じる場合の基準があいまいで、ほとんど行われてこなかった。このため、比較広告が許される条件を明確化する。普及すれば、顧客は有利な商品を選びやすくなりそうだ。
保険料や保障内容などで自社が優位な部分だけを抜き出して他社の商品と比較すると、消費者に誤解を与える可能性がある。このため指針の改正案では、保険料や保障内容など基本的な商品内容を包括的にまとめた「契約概要書」同士で他社と比べる場合は、比較広告を認めることにする。
契約概要書をすぐに入手出来るようにすれば、保険料など一部内容での比較も認める。
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実際保険商品は細かいところでは契約に違いが有るものが多く、AとBでAが安いと一概に決められないのも事実です。
一方で、一般の定期付き終身保険や終身保険など、プレーンな商品では比較できる商品も多いので、消費者の為になるような改革を進めていただきたいと思います。
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Comments
本日のエントリーとは関係ないお話で恐縮です。
やっぱり、首位はたきもと先生に座っていただかないと…
比較広告ではありませんが…
雑記帳は、徒然なるままに書いております。
(徒然草程の文学性も皆無ですが)
事件簿の方は、現在プロットを構成中…
実態は、小商いにかまけてその時間が取れない
企画出版から商業出版に格上げしないとと思いつつ現実逃避です。(笑)
出版記念パーティのことは、元美人社労士さんも書かれると思いますが、こちらでも、紹介していただけると嬉しいです。
Posted by: おきらく社労士 | April 12, 2007 07:12 PM
佐々木先生
いつもコメントありがとう御座います。
紹介って、企画の紹介ですか?
それはもう少し煮詰まってからと言う事で(笑)
煮詰まったら、大々的に紹介させていただきます。
Posted by: owner | April 12, 2007 11:01 PM
いえいえ・・・
どんな感じのぱーちぃだったのか、ご紹介してくださいね。。。と言うことでした(^^ゞ
企画の方は、しばらく冬眠中です。
次期役員が決定しないと動きようもないのです。(笑)
Posted by: おきらく社労士 | April 13, 2007 06:15 AM
佐々木先生
了解いたしました。
当日は40人以上の人が集まる予定です。
幹事としては、盛会になると良いのですが。(汗)
Posted by: owner | April 14, 2007 01:01 AM