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March 22, 2007

ライブドア宮内被告にも実刑

 
 堀江氏に続き、ライブドア宮内被告にも実刑判決が下されました。
  
 1年8月の実刑は、執行猶予付きの懲役3年よりも数段重い感じがします。
 
 読売新聞より抜粋 ---------------
 
 「ライブドア」宮内被告に懲役1年8月の実刑判決
 
 ライブドア事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われたライブドア元取締役・宮内亮治被告(39)ら元幹部4人の判決が22日、東京地裁であった。
 
 小坂敏幸裁判長は宮内被告に対し、「粉飾決算などの各犯行は宮内被告を中心に実行されたといっても過言ではない。刑事責任は堀江(貴文)被告に準ずる」と述べ、懲役1年8月(求刑・懲役2年6月)の実刑を言い渡した。

 また、同社の元幹部・中村長也(39)、元取締役・岡本文人(39)両被告を懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)とし、有価証券報告書の虚偽記載(粉飾決算)だけに問われた元代表取締役・熊谷史人被告(29)については懲役1年、執行猶予3年(求刑・同)とした。
 
 宮内被告側は控訴した。
 --------------------------------
 
 刑法の規定に、
 
 (執行猶予)
 刑法第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
 (以下略)
 
 と、3年以下の懲役・禁錮の場合は、執行猶予を付ける事が出来(逆に言えば、3年を超える刑を受ける場合には執行猶予は不可)この執行猶予は、
 
 (猶予期間経過の効果)
 刑法第二十七条  刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
 
 猶予期間を、真面目に何事も無く暮らせば、実際は刑を受ける事も無くなってしまいます。
 
 
 執行猶予付きの、最後の3人は控訴せず、このまま刑の確定を待って27条を狙うものと思われますが、堀江氏と宮内氏が控訴するのは当然とも言えます。
 
 
 
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