解約問題、NOVAの敗訴相次ぐ
私の、2006年5月12日のエントリーでも触れていますが、NOVA社も相当危険水域に入ってきたように思えます。
最悪の事態が起きた場合に、加入者が多いので大変なことになりそうです。
朝日新聞より抜粋 -------------------
解約問題、NOVAの敗訴相次ぐ 和解から係争に硬化
外国語学校「NOVA」の中途解約トラブルを巡って受講者側が起こした訴訟で、同社側の主張を退ける判決が各地の裁判所で相次いでいる。NOVA側は相次ぐ敗訴にも「最高裁の判断が出ていない」として解約規定を改めておらず、経産省から特定商取引法に基づく立ち入り検査を受けた同社の今後の対応に注目が集まっている。
問題になっているのが、授業を受けるために事前購入するポイントを中途解約する際、使用済みのポイントについて購入時より高い金額で精算するため、返金額が少なくなるNOVA側の規定だ。受講者側が「不当に返金が少ない」として訴える訴訟が東京、名古屋、京都などで少なくとも8件起こされている。
このうち裁判所の判断が示されたのは、15日に名古屋地裁であった判決を含め計6件。いずれも、計算方法についてはNOVA側の主張を退け、解約時の精算でも購入時のポイント単価を採用すべきだとする判断を示した。NOVA側はJRの定期券なども同様の精算制度を取っていると主張していたが、司法判断は、英会話学校などの業者について利用者側に中途解約の権利を手厚く認めた特定商取引法の趣旨を重視している。
NOVA側は当初、「生徒とは争いたくない」として訴訟の早期解決を図ってきた。03年に大津市内の男性が京都簡裁に起こした訴訟はNOVA側が請求の全額を支払うことで半年で和解。同年に東京都内の女性が東京地裁に起こした訴訟でも、NOVA側が原告側が主張する計算方法で算出した金額を払うことで和解を求めた経緯がある。
(中略)
しかし、不利な判決が相次ぐ中で「判決内容がインターネットで広まり、苦情を言う人が増えた」(広報担当者)といい、NOVA側は、上級審で争う姿勢に転じた。東京高裁で2件、大阪高裁で1件あった控訴審でもすべてNOVA側が敗訴したが、「最高裁の判断に委ねたい」として上告している。
(以下省略)
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8ヶ月前のBLOGのエントリー記事も、なかなかイイ線を突いていたなぁ、と自己満足です(笑)
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