『低』学歴詐称
大卒が、高卒と偽り、公務員試験を受けて公務員になっていた事件で、解雇の処分が下されました。
処分については賛否両論ありますが、「この採用試験枠は大卒未満人の就労機会確保が目的」だったということも考慮すれば、やむを得ない処分だったと思います。
JCASTニュースより抜粋----------------------
大卒が高卒と偽りクビ 「厳しすぎ」とネットで議論
尼崎市水道局、学歴詐称で職員を免職
兵庫県尼崎市の水道局男性職員(37歳)が、大卒なのに最終学歴を高卒と偽り採用試験に合格していたことがわかり、2007年1月末に諭旨免職処分になった。公務員という「安定した仕事に就きたかった」ためのウソだったようだが、ネット上では同情する意見が大半だ。「高卒のほうが就職率がいい?「これって逆差別」など、学歴と就職に関する議論が交わされている。
この元水道局局員は、97年度の採用枠2人の中途採用試験を受験。受験資格の一つが「最終学歴が中学、高校卒程度」だった。担当した仕事は水道管の補修などだった。
以下省略
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大学を出ていないのに、大卒と書いて辞任された国会議員がいらっしゃいましたが、この『低』学歴詐称も解雇事由になるというのが判例の考え方です。
ロースクールで(冗談ですが)、『卒業しても恥ずかしいから履歴書には大学名しか入れない』と言ったら、周りから非難轟々でした(笑)
恐らくそれも低学歴詐称になるというありがたいアドバイスを頂きました。(笑)
卒業(法務博士取得)まであと残り僅かです。
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Comments
こんばんは、低学歴詐称…
免職は、やむを得ないかも知れないけど…40歳代後半の免職は、可愛そうなとも思います。
ただ、弁護士さんになったとして、どう弁護します?
民事訴訟で、学歴詐称でも20年も働いているのだから、詐称については、時効(?この規定があるか定かではありませんが)だと主張して、地位保全を求めるのでは…ふと思いまた。
学歴詐称を見抜けない、自治体の不作為だなんて(笑…笑っちゃいけないか…(ーー;))
Posted by: おきらく社労士 | February 10, 2007 10:37 PM
佐々木先生
いつもコメントありがとう御座います。
20年経過した場合、民法724条の除斥期間が類推適用されて、使用者側から争えなくなると思われますが、20年未満だった場合には問題が有ります。
長期的に雇用関係が継続している場合には、民法1条2項の「信義則」を適用して、解雇を無効にすると言う判断も考えられますが、これは裁判所が決める事です。
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
第一条2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
Posted by: owner | February 11, 2007 01:52 PM