会社法を勉強する
今日は、会社法を真剣に2時間近く議論を交え勉強しました。
結論としては、凄い大変・・・・・・・
事例問題で、「譲渡が自由な株式を置きたい」⇒公開会社、取締役会設置会社、取締役3人以上、監査役・・・・・・
「自分の息のかかった取締役を置きたい」⇒取締役選任権付株式(これは引っ掛けで、公開会社はこの株式を発行できない(108条)orz)
取締役会非設置会社の取締役に委任できない事項(348条)と、取締役会設置会社の取締役に委任できない事項(362条)の違い。(重要な財産の処分、譲受 多額の借財は、348条には列記されていない・・・・)
安易に条文を読むと、同じと思われることが全く違っていて、そこを問われた時のもろさを露呈しました。
勉強あるのみですが、条文多過ぎ(979条)です・・・・
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