「免職厳しすぎ」酒気帯び運転2回で・・
最近、飲酒運転の悲惨な事故が続き、「酒気帯び運転」「飲酒運転」を懲戒解雇事由に入れる地方公共団体が続出しているのはご存知の通りです。
そして、それに続いて、就業規則の懲戒解雇事由に「酒気帯び運転」「飲酒運転」を入れる企業も最近増えています。
何人かの方に相談を受けたのが、「酒気帯び運転」「飲酒運転」を就業規則の解雇事由に入れると言う事の可否でした。
私は「単純に、就業規則に定めるのは可能ですが、それで解雇してもし訴訟になった場合、解雇無効になる可能性が高いのでお勧めしない。」と答えていましたが、今回それを裏付けるような判決が出たので紹介します。。
時事通信より抜粋 ---------
「免職厳しすぎ」と逆転勝訴=酒気帯び2度、元教諭の訴え認める-福岡高裁
酒気帯び運転で2度検挙されるなどして、懲戒免職処分になった熊本県城南町立中学校の元教諭の男性(43)が、同県教委に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が9日、福岡高裁であった。西理裁判長は「酒気帯び運転の常習性がうかがわれないことなどを総合考慮すれば、免職は厳しすぎる」として、請求を棄却した1審熊本地裁判決を取り消し、処分を取り消すよう県教委に命じた。
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最高裁までは恐らく行かないと思いますので、これできまりだと思われます。
この判決によって、「酒気帯び運転」「飲酒運転」即解雇を定めようとしていた、多数の地方公共団体の行動に変化が生じるかは非常に注目されます。
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Comments
眼下の敵おきらく社労士です。こんにちは、
ちょっと オタクな先生方がお集いになられて一時的に場所が入れ替わっただけですよ(^^)
現在は、定位置に戻りつつあります。。。
さて
飲酒による酒気帯び運転について、考え方は、色々かと…
例えば、業務中に酒気帯び状態で運転した場合は、事故が起こったときの重大性を考慮すれば、解雇できる要件にしておいた方がよいと思うのですが。
これが、運輸業であれば懲戒解雇の対象となるでしょうし…
1回で即アウトとしない、その都度懲戒処分、さらに改善なきとき 解雇が通常の例ですよね。
Posted by: おきらく社労士 | November 11, 2006 10:23 AM
こんにちは。
懲戒解雇という処分が妥当かどうかはわかりませんが、この先生、もし職場に戻って教鞭を取るとして、何を生徒たちに教えるんでしょうか?
僕は個人的には、酒気帯びであろうが酒酔いであろうが、他人の生命を危険にさらすようなことが平気でできる人とは席を並べて仕事はしたくないですね。
「働く権利」と「他人の生命」をはかりにかけるのは元々無理があるように思います。
Posted by: こぞう。。 | November 12, 2006 10:19 AM
お気楽社労士さま
コメントありがとう御座います。
いつも、覗かせていた頂いております(笑)
懲罰のバランスの悪い就業規則は無効のリスクを抱える事になるので、業務上でも押えておきたい判例になると思います。
こぞう。。さま
ご無沙汰しております。
コメントありがとう御座います。
酒気帯びイコール人の命を危険に晒すという図式もやや行き過ぎではないでしょうか。
私も、酒気帯びを正当化する気はさらさら有りませんが、我が国においては懲戒解雇は労働者の死刑宣告とも言われています。
それを適用するには(勿論事故も何も起こしていないことが前提ですが)、あまりにもバランスが悪いのではないかと言う事です。
世論が酒気帯び追放を盛り上がっているからと言って、司法は軸足がぶれるべきではなく、そういう意味では妥当な判決だと思います。
Posted by: owner | November 12, 2006 10:49 PM