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September 17, 2006

貸金業規制法案

 
 この件については、前にもコメントしていますが、金利を下げることが根本的な解決には繋がらないのではないかという風に考えています。(法律というよりも経済学の立場で)
 
 ただし、法曹の意見の多くが、高金利が悪だという立場であり、立法もそれを踏まえて法律改正を進められているようなので結果が出るまで静観したいと思っています。
 
 フジサンケイ新聞より抜粋 ------------
 
 貸金業規制で見直し 特例2年、25・5% 自民合同会議で

 自民党は15日、金融調査会、法務部会などの合同会議を開き、貸金業への規制強化策で合意した。

 特例高金利による貸付制度は期間2年、上限金利25・5%に政府案を修正することで決着。政府には同時に、多重債務問題の解決に取り組む対策本部を設置する方針を打ち出したことで、特例に反対していた議員らも容認に転じたとみられる。
 
 規制見直しでは、改正する関連法の公布から3年後、刑罰法である出資法の上限金利(年29・2%)を、民事法である利息制限法の上限である20%に引き下げ、2つの上限金利に挟まれた灰色金利を撤廃。金利低下に伴う業者の貸し渋りを防ぐため、少額・短期に限り高金利での貸し付けを認める。
 
 金融庁案は当初、特例の期間を最長5年程度、金利は28%までとしていたが、自民党では若手議員や世論の反発に配慮し、期間を大幅に短縮するとともに特例金利を低くした。
 (以下省略)
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 上記記事でも変に思うのは、「金利低下に伴う業者の貸し渋り」という表現です。個人でも、金利が低すぎたら定期に預けないまたは他の金融機関を探すのが常識で、上限金利が下がったことにより、リスクが高いお客から資金を引き上げて別の優良顧客を探すことは、経済的には当たり前の行為であり、何故「貸し渋り」と言われるのか意味が不明です。
 
 そして、上述した合理的な経済活動のなかで、今後破産者が大幅に増えたときに「貸し渋り」と言って業者を責めるのか、立法のミスだったと反省するのか、どちらなんでしょうか。
 
 
 
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