保母退職後の自殺、労災に認定
一昔前までは、労災認定の「業務起因性」は大変狭く解釈されていたのですが、近時の判例の積み上げによって大分労働者寄りの認定がされるようになりました。
本判決もその流れの一環だと思います。控訴審でひっくり返らないことを期待します。
読売新聞より抜粋 ------------
保母退職後の自殺、労災に認定…東京地裁
兵庫県加古川市内の無認可保育所の保母だった岡村牧子さん(当時21歳)が退職から約1か月後に自殺したのは、過労によるうつ症状が原因だとして、神戸市に住む父の昭さん(70)が、国を相手取り、労災認定を求めた行政訴訟の判決が4日、東京地裁であった。
難波孝一裁判長は、「過重な業務の結果、精神障害を発症し、その状態のまま自殺に至った」として、業務と自殺の因果関係を認め、労災と認めなかった1996年の加古川労働基準監督署の処分取り消しを言い渡した。厚生労働省によると、過労で退職した後の自殺が労災と認められたケースは「これまで聞いたことがない」という。
判決によると、牧子さんは保母資格を得た直後の93年1月から同保育所に勤務していたが、同僚の保母が一斉退職するため同4月から新人保母5人をまとめる主任になることが決まり、心身の疲労からうつ状態となって緊急入院。同3月末に退職し、同4月下旬、両親の留守中に自宅で首をつって自殺した。
----------------------------
あまり知られていませんが、労災認定されるのとされないのでは、遺族の補償が数千万円から億円単位で違ってきます。
なるべくこの様な不幸な方が救われるような制度を、国には運営していただきたいと思います。
更新の源泉、応援の清き2クリックをお願い致します。
★にほんブログ村、士業カテゴリ3位浮上です。ありがとう御座います。引き続き応援のワンクリックお願い致します。<(_ _)>。
★人気blogランキング(ファイナンシャルプランニング)に登録しています(8月9日より新規参入)。皆様のクリックが更新の原動力です。こちらも応援よろしくおねがいします。
「社会保険労務士」カテゴリの記事
- 久し振りの佐賀県人士業の会(2016.07.06)
- 新年あけましておめでとうございます 2016年(2016.01.01)
- 開業12年目突入(2015.11.01)
- 社労士法改正(案)(2014.06.27)
- 公的年金制度(2014.02.28)
Recent Comments