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August 09, 2006

会計士に有罪判決

 
 カネボウの粉飾決算に関わった公認会計士3名に有罪判決が下されました。

 昔の感覚で行けば、弁護士や会計士になれば、一生安泰だったのかもしれませんが、現在では自身のコンプライアンス感覚も磨いておかないと、足をすくわれるということを端的に現している様に思います。
 
 
 読売新聞より抜粋 -------------
 
 カネボウ粉飾決算、3元会計士に有罪判決

 カネボウの粉飾決算事件で、粉飾に加担したとして証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪に問われた佐藤邦昭被告(64)ら元公認会計士3人に対する判決が9日、東京地裁であった。

 毛利晴光裁判長は「会計監査制度や公認会計士に対する社会的信用を大きく失墜させる犯行」と述べ、佐藤被告に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。徳見清一郎(59)、神田和俊(56)の両被告に対しては、懲役1年、執行猶予3年(同・懲役1年)とした。

 判決はまず、3人が所属していた中央青山監査法人の別の公認会計士らが、長年にわたり不適切な監査をしていたと認定。その上で、3人について「過去の不適切な会計監査が明らかになり、監査法人の責任が追及されることを恐れ、ずるずると粉飾決算に加担し続けた。投資家の利益の保護という会計監査の意義を忘れた恥ずべき姿勢だった」と断じた。
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 この様な事件があったとき一つ思うのは、発覚した時に現職であった人のみが罰せられるのは何だか不公平だということです。

 日債銀の事件のときにもそうだったのですが、ずっと粉飾が続いていて、最後の頭取(日銀から招聘)だけが有罪になったのは、いかにもおかしな感じがしました。
 
 最初のころの原因を作った人達にも何らかの罰則を与えることは出来ないものでしょうか・・・
 
 
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Comments

難しい問題です。
 会社法が施行されている今、
中小企業においても他人事ではないですね

 税理士事務所に勤めるものとして、
気を引き締め直す事件の一つでした。
 
 都内ほどではないはずですが、
秋田も暑いです・・(汗)

Posted by: 高橋S | August 09, 2006 05:54 PM

 高橋S先生
 
 コメントありがとう御座います。

 新会社法で、会計参与制度が導入されましたが、リスク多くしてその見合いの報酬が少ないと言われており、会計士・税理士の動向は気になるところであります。

 秋田で第一号の会計参与とか如何ですか(笑)

Posted by: owner | August 09, 2006 10:22 PM

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