報酬月額算定基礎届
税理士が、3月15日の確定申告の期限に向けて忙しいのと同様に、社労士は5月20日の「労働保険の年度更新」の時期と、7月10日の社会保険の「報酬月額算定基礎届」の時期に忙しくなります。
今日は一件、この算定基礎届を作成し、クライアントの印鑑を頂いた上で、神田の社会保険事務所に提出してきました。まだ受付が始まったばかりでもあり、社保事務所は比較的空いていました。
会社自ら手続きをする所も(特に小さな企業では)多くあるようですが、その場合賃金台帳の写しやその他税務関連の書類も持ってくる必要があります。社労士に頼んで、社労士が確認したことを証明する附記(17条の附記印)をした場合には、この資料の添付が免除されるので、帳簿が多い場合などには便利です。
中小企業では、法定帳簿を備えていない場合も多く、上記社労士の附記印にて省略(無いのに・・)していることも多いようです(笑)。本当は駄目なんですけどね・・・・
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Comments
お疲れさまです。
私の場合、顧問先が1社(爆)ですので、手間はほとんどかかりません。
(月次決算や変更登記、建設関係のほうが、ばったばたで往生してます。ま、社員じゃけんしゃ~ないですわなぁ~)
こっちは、フロッピ~ディスクと「総括表」だけを持っていって「ほれ♪」って提出しておしまいです。
後は決定通知書が届くのを待つだけぇ~~。
賃金台帳は適用の時とたま~に調査とかで呼ばれた際に持っていった事がありますが、それ以外は持っていって提示した事がありません。
それと税務関係の書類は全く提示した事がないです。
場所によって、違うんですかねぇ~。
「あまあま」な地区と「きっびし~」地区。。
Posted by: スギゾウ@広島在住 | July 04, 2006 12:25 PM
スギゾウさま
いつもコメントありがとう御座います。
社労士が、附記印持って来たらOK的なことを言われました。
ちょっとした優越感ですね(笑)。
Posted by: owner | July 04, 2006 04:03 PM
あぁ~~。。やっぱり。。
一応、勤務用の「附記印」もあるそうなんですが、買うのもねぇ~~っと。。
私が社保関連で提出する書類は、私が勤務社労士としてではなく、会社の総務の社員として出しているんです。
でも、賃金台帳や税務書類を用意した事がありません。(要求すらありませんでしたよ)
温度差・・やっぱりあるんですかねぇ~。
あ、私が社労士を名乗る時は、しゃ~しぃ~時に限っています(わはは)。
ごちゃごちゃと積極的に説明してくれるのはありがたいんですが(苦笑)、こちとら時間が無い時は手帳を出す事にしてます(笑)。
(普段から会員証とかをぶら下げているわけじゃありませんから。)
そうすると必ず「あ、お疲れ様です」っていわれますね。。社保、ハロワ関連、どこにいっても(笑)
Posted by: スギゾウ@広島在住 | July 04, 2006 07:35 PM
スギゾウ様
先日ハロワに新規適用の書類を貰いに行った時には、私服で「知り合いの会社が、労働保険に加入したいと言っていて、それで相談に来ました。」と社労士の社の字も出さずに相談をしたところ、色々(知っていることを)教えていただけました(笑)
途中で、知ってますと言うわけにも行かず、黙って指示を聞いて、書類を貰ってきましたが、申し訳なかったです・・・
Posted by: owner | July 04, 2006 08:32 PM