新規適用
大学時代の一期後輩が、会社を起こして頑張っているのですが、事業の方も最近軌道に乗ってきているようです。そこで、そろそろ労働保険や社会保険も入るべきだと考え、私に新規適用の相談が来ました。
法律的には、労災保険などは1人でも人を雇ったら必ず入らなければならないわけで、「そろそろ入る。」などという概念は無いはずなのですが(笑)実際の中小企業は加入していない所も沢山あります。
(だから、わざわざ求人に労働保険社会保険完備って書いてあるわけで・・・・ 完備は当然でしょうと突っ込みたくなります)
遅ればせながらではありますが、社長が社員の為に制度を導入しようと言うことなので、是非協力したいと思い、お引受することになりました。
今日は、労働保険の書類(労基所提出分と職安提出分)を取りに行きつつ、素人を装って(笑)ちょっと相談してきました。というのも、法律上は、保険料は2年で時効にかかりますので、本来加入すべき所を加入していない会社は、2年分遡って徴求されることになるのですが、そんなことを言っていたら殆ど誰も加入しなくなるわけで、その辺をどのように運営しているかということをヒアリングに行ったわけです。
その詳細は、ここでは内緒にしておきますが(笑)、失業保険の該当者が出るかどうかに応じて、加入時期を適当な所からはじめるというのが運用のようです。社長と相談する必要がありますね・・・
更新の源泉、応援の清き2クリックをお願い致します。
★にほんブログ村、士業にカテゴリ変更しました。引き続き応援のワンクリックお願い致します。<(_ _)>。
★人気blogランキング(法律・法学)に登録しています。皆様のクリックが更新の原動力です。14位まで戻って来ました、本当にありがとう御座います。引き続き応援よろしくおねがいします。
« 大手町へ | Main | 久しぶりに北村先生と »
「社会保険労務士」カテゴリの記事
- 久し振りの佐賀県人士業の会(2016.07.06)
- 新年あけましておめでとうございます 2016年(2016.01.01)
- 開業12年目突入(2015.11.01)
- 社労士法改正(案)(2014.06.27)
- 公的年金制度(2014.02.28)
Comments
大江戸勉強会で、お会いできて嬉しかったです。楽しい時間をありがとうございました。
弁護士誕生を応援いたしております~。
またお会いできる事を楽しみにしております。
Posted by: ミセスK | June 29, 2006 06:27 PM
ミセスKさま
コメントありがとう御座います。
今日は、北村先生と仕事で会って来ました。(そしてこの時間(笑))
またお会いできるのを楽しみにしております。お仕事頑張ってください。
Posted by: owner | June 30, 2006 02:26 AM