「ろぼっと軽ジKさま」のコメントに関して、私の意見を少し述べたいと思います。(確かに、あの書き方だけでは真意は伝わらないと思いましたので)
利息制限法の金利が15%上限であることについての疑問
まず、金利と言うものは固定されているものではなく変動するものであります。
にもかかわらず、民法の法定利率5%、商法の法定利率6%、そして本件の利息制限法の利率15%など、旧態依然とした規制金利時代の固定利率が法文上明記されているのは、市場で働いている人々にとってはおかしな感じを受けるものであります。
現在、未曾有の低金利なので、15%でも充分高い金利のように思われますが、日本でも昭和40年頃は国債でも10%を超えていた時代が有ります。この様な状況下では15%が仮に上限であったとすれば、殆どの企業は借入をすることが出来ず、倒産してしまうことになります。
この点については、個人的には金利をフロート(変動制)にすべきだと思っています。例えば10年国債の金利に15%を乗せた金利を上限にするなどです。(固定性であるとすれば、15%は不十分で有ると思っています)
スプレッドの計算方法
信用リスクスプレッドは、ざっと下記のように計算します。
リスクフリー資産(国債のレート)を仮に2%として、債務者のデフォルト(焦げ付き)率を15%と仮定します。
① 100万円国債を買うと、一年後に102万円になります。(デフォルト率ゼロ)
② この債務者群に20%で100万円貸し付けますと、一年後には120万円になりますが、15%焦げ付きますので、残りは120×0.85=102万円になります。(どちらに投資しても等価になる分岐点が金利20%)
この場合の20%マイナス2%の18%を信用リスクスプレッドと呼んでいます。
もちろん国債と同じ利回りであれば、コストが取れないので、これにコストや利益を乗せて今の金利が設定されているのだと推測されます。
上記貸し倒れ率は、便宜上の数字で実際はどの程度になるかは分かりません。
法で金利を定めるのであれば、この様な点を調査・配慮して先程述べたフロートの金利を決めるのが筋かと思っています。
上場会社について
社債を発行している上場企業でも、格付けがBB以下に下がると、債券は売り込まれ15%以上の利回りが付くことは、それなりに見受けられます。この様な会社に、貸し出しを行う場合、この金利以下で貸すことは、社債投資と比較して明らかに経済合理性に反します。
斯様な場合、倒産させてしまえというのであれば、米国のGMやフォードなどもとっくに倒産しないといけなくなります。
企業の信用力悪化の場合にも高い金利は出現するものであり、それも一律15%で「はい違法」「罰則」「貸し出し不可」とするには、あまりにも上限として適正ではないと思われるものです。
上述のような、市場の金利決定メカニズムや、今後のインフレによる金利変動の可能性も踏まえて、実りのある議論が出来れば良いなぁと思った次第で有ります。
もちろん、多重債務者に貸し込んだり、違法な取立てをする業者には、更なる厳罰でいどんで頂きたいと思う気持ちは同様で有ります。
以上、反論と言うよりも、私の意見を述べさせて頂きました。
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