残業管理の重要性
最近、サービス残業に関する会社敗訴の判決が相次いでいます。
今回、明確な残業時間の記録が無い場合でも、奥さんのメモでも証拠になりうるとした判決が大阪高裁で出ました。私が勤めていた頃でも、手帳にメモでも良いので、退社時間を記録しておけば会社を辞めて、未払い残業代の争いになった時には証拠になるとされていましたが、今回の判決はそれをさらに拡張したものと思われます。
朝日新聞より抜粋 --------------
妻のメモも残業証拠 大阪高裁、平均3時間半の手当認定
大阪府内のゴム製品販売会社営業所で働いていた男性が、同社を相手に未払いの時間外勤務手当など計1065万円の支払いを求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(井垣敏生裁判長)が、終業時間から3時間半の残業を認める判決を言い渡していた。タイムカードなどの客観的な証拠はなかったが、男性の妻がつけていたメモなどの間接証拠を再検討し、一審判決より1時間半長く認定。労働基準法に違反した使用者への制裁にあたる「付加金」と合わせて計502万円の支払いを同社に命じた。
原告代理人の武村二三夫弁護士は「タイムカードなどがない職場でも、手帳にメモを残すだけでサービス残業を証明する重要な証拠になることを知ってほしい」と話している。
(以下略)
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私も、結局訴えませんでしたが、サービス残業の時間及び無給の休日出勤などきちんと手許に資料をつけていました。給料債権は2年の消滅時効にかかるので、憎っくき会社であれば辞めたら(退職金を貰ったら?)すぐ証拠を揃えて提訴するのも一つの手段かもしれません。結構な金額になると思います。
この様な判決が出た後なので、会社は、恐らく示談してくる可能性が高いと思われます。
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Comments
ちょうど私も触れようと思っていた話題です。先を越されましたね(笑)。それにしても企業にとってはどんどん外堀が埋められていくという感じです。社労士でも労働者の立場に立ってこの手のアドバイスをする人が増えているようです。いずれにせよ企業も早急に対策を迫られますね。ということで、最後に応援クリックさせて頂きます。それでは。
Posted by: 社労士「越後の虎が斬る」 | February 06, 2006 04:13 PM
新島先生
コメントありがとう御座います。
社労士的には、会社側に立つ場合が多いでしょうが、労働者側に立って悪い会社からむしるのも一つのビジネスかもしれませんね(笑)
Posted by: owner | February 07, 2006 01:52 AM