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December 16, 2005

リボ払いについても「みなし返済」認めず

 法定の金利を超えて支払っても、それが任意に為されたものであれば有効とする「みなし返済」の制度ですが、サラ金への締め付けはとても厳しく殆ど認められないようです。今回の最高裁の判決は、消費者金融系には大打撃になると思われます。

 読売新聞より抜粋 -------------------

 
 消費者金融「リボ方式」訴訟、過払い金の返還命じる

 消費者金融の主力商品となっている「リボルビング方式」のカードキャッシングを巡り、利息制限法の上限金利を上回る利息を徴収することが許されるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が15日、最高裁第1小法廷であった。 島田仁郎裁判長は「業者が採用しているリボルビング方式は、超過利息が例外的に許される条件を満たしていない」との初判断を示し、超過利息分を債務者側に返還するよう命じた1、2審判決を支持、業者側の上告を棄却した。債務者側の勝訴が確定した。
 消費者金融大手が扱う商品のほとんどは同方式を採用し、利率も利息制限法の上限金利(年20~15%)を超えている。今回の判決で、業界は、超過利息(過払い金)の返還や融資方式の見直しを迫られそうだ。

 訴えていたのは、1991年4月に消費者金融「トモエコーポレーション」(名古屋市中区)から、年利43・8%で同方式の融資を受けた男性。2002年5月まで234回の取引で約126万円の過払い金が生じたとして、同社経営者に返還を求めた。

 貸金業規制法には、十分な情報提供などを条件に、超過利息を払う側も同意したと見なして認める「みなし弁済」の規定がある。訴訟では、同方式の下での超過利息の返済が、みなし弁済に当たるかが争点となった。

 判決は、同方式による取引の際、業者が発行する書面に債務がどれくらいあるかを把握するため必要な返済期間や回数が記載されていない点を指摘。「業者がみなし弁済を適用するには、返済期間と回数を両方とも記載する義務がある」と述べ、この義務を果たしていない同方式について、みなし弁済の主張は認められないとの判断を示した。

 1審・名古屋地裁、2審・名古屋高裁とも、同様の判断で請求全額の返還を命じていた。同方式を巡っては、消費者金融大手などに対する同様の訴訟が500件以上起こされているが、みなし弁済の成否について下級審の判断は分かれており、最高裁の判断が注目されていた。
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 高利の金融業者も、一応リスクを取って商売しているわけで、何でもかんでも無効にされると、他に借りるところが無い人に対して貸し渋りが起きるのではと、少し気になります。強引な取立てが相当心証を悪くしているようですが自業自得なのですかね。


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