「黄金株」を条件付で容認へ
東京証券取引所は、1株だけで会社の重要決議を拒否する権利を持つ「黄金株」の発行については、他の一般株主の権利をあまりにも不当に制限するとの理由で、上場会社には認めない方針だったのですが、一定の条件付で容認する事に方向転換するようです。
毎日新聞より抜粋 ------------------------
株主総会決議に拒否権発動できる「黄金株」容認
東京証券取引所は17日、1株だけで株主総会の決議に拒否権を発動できる「黄金株」を、上場企業に条件付きで容認する方針を固めた。株主総会で過半数が賛同すれば黄金株を無効にできる仕組みを義務付ける。東証はこれまで原則禁止を掲げていたが、政財界の要望を取り入れ方針を修正した。東証は、年明けに上場規則を改正する要綱案をまとめ、3月から改正規則を施行する考え。
修正案では、黄金株を発行する上場企業に対し、合併などの議案があった場合、株主総会の普通決議(過半数の賛成)で、黄金株の無効を決めれば、黄金株を持つ特定株主が拒否権を発動できなくなる「停止条項」を定款に盛り込むことを義務付ける。
新規上場企業も同じ扱いとし、停止条項がない黄金株を発行していれば上場を認めない。さらに、黄金株の導入を検討する企業に事前相談を義務付け、安易な導入の歯止めとする考えだ。
黄金株は、合併など株主総会で特別決議(株主の3分の2以上の賛成)が必要な場合に効力を発揮する。強力な買収防衛策になる半面、特定株主の意向が経営を左右するため、東証は「一般株主の利益を損なう恐れがある」とみて、11月にまとめた要綱試案で上場企業は黄金株を原則禁止の方針を示していた。
東証は今回の修正で、黄金株の持つ効力が制限され、一般株主への影響が最小限に抑えられると判断した。
黄金株をめぐっては、東証が原則禁止としたことに対し、与謝野馨金融・経済財政担当相が「会社法で認められている権利を東証が禁止するのはおかしい」と反発。日本経団連も導入を認めるよう求める意見書を東証に提出していた。
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経団連に少し配慮したようにも思えますが、実際には、普通決議で効力を停止すれば役に立たない「黄金株」であれば、殆ど「金メッキ株」程度の価値しかなさそうです。やはり上場会社には向かない制度のように思います。
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Comments
過半数で、黄金株を無効に出来るのなら、黄金株なんて、意味がないような気がするんですが・・
〈素人考えですが・・〉
無効にできる要件を、もっと厳しくしないと、黄金株の意味がないような気がします。
Posted by: へっぽこ猫 | December 20, 2005 10:21 AM