わずか2円の窃盗で起訴
今日丁度、「検察官の公訴権の濫用」という講義を聴いたのでアップしてみました。基本的に「2円」程度の窃盗では「可罰的違法性が無い」ということで、起訴猶予になるのでしょうが、再犯であることや、他の賽銭泥棒の嫌疑もあったようで、公訴に至ったのだと思われます。
Yahoo News より抜粋 ------------------
<さい銭泥棒>たった2円で27歳男を起訴 神戸地検
寺のさい銭箱から2円を盗んだとして、神戸地検が同市兵庫区明和通、無職、近藤誠治容疑者(27)を窃盗罪で起訴していたことが8日、分かった。近藤被告は過去にも同罪で刑事処分を受けており、「生活費に困って盗んだ」と認めているという。
起訴状などによると、近藤被告は先月24日午前6時ごろ、同区にある須磨寺大師堂のさい銭箱から2円を盗んだ。さい銭箱を動かす近藤被告を見つけた寺が110番し、兵庫県警須磨署員が現行犯逮捕した。同署は「2円でも財産。逃亡の恐れもあった」と逮捕理由を説明している。
同寺によると、最近、境内に四つあるさい銭箱から現金が盗まれる事件が相次いだため、テレビカメラを設置するなどして警戒していた。近藤被告が盗んだ時は、さい銭を回収したばかりで、2円しか入っていなかったらしい。
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見出しのタイトルだけを見ると、いかにも「公訴権の濫用」と言う気がするのですが、中身を見ると妥当であり、こういった記事はきちんと分析しないと誤った結論に導かれるように思います。いつも客観的に判断するように気をつけているのですが、本件はそれを再認識させられました。
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