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October 13, 2005

小泉首相の靖国参拝

 小泉首相の靖国参拝についての国家賠償訴訟が何箇所かで提起されていますが、傍論で「違憲判断」をした大阪高裁の原告は、上告せずにそのまま判決を確定するようです(小泉首相側からは上告できない、10月1日の記事参照)
 一方で、憲法判断を回避した東京高裁の判決については、上告し「憲法判断」を求めるようですが、おそらく最高裁判所は上告を棄却し「憲法判断回避」してくるものと思われます。

 中国新聞より抜粋(大阪高裁) ----------

 靖国参拝「違憲」確定へ 「強い警告」と上告せず

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法違反だとして、台湾先住民らが国などに損害賠償を求めた訴訟で、原告側は十一日、賠償請求を退けたものの参拝を「違憲」とした九月三十日の大阪高裁判決について上告しない方針を決めた。弁護団が明らかにした。

 訴訟に勝った国側は事実上、上告できず、小泉首相の靖国参拝を高裁段階で初めて違憲とした判決が確定する見通し。

 弁護団は「高裁レベルで明確に違憲とした判決は極めて重い。この判断が残ることで、小泉首相への強い警告となる」と、上告を見送った理由を説明している。


 NIKKEINETより抜粋---------

千葉靖国訴訟で原告が上告

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝を巡り、千葉県の宗教者や戦没者遺族らが首相と国に損害賠償を求めた訴訟で、原告側は12日までに、請求を退けた先月29日の東京高裁判決を不服として、最高裁に上告した

 東京高裁は「参拝は個人的行為の域を出ず、公的ではない」と指摘。憲法判断を示さずに、原告側の控訴を棄却した。一審・千葉地裁は昨年11月、請求は棄却したが、参拝は「公的」と判断していた。
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 個人的(学問的)には「違憲」だと思いますが、小泉首相を支持する(一部のですが)国民に対する公約でもあり外圧に屈して止めるわけにはいかないのかなとも思います。

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