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October 29, 2005

「パワハラ」自殺で労災認定

 どこの会社でも多かれ少なかれ、いじめのようなものは行われているのでしょうが、この事件の場合はそれが行き過ぎて所長が自殺してしまったことを労災認定したものです。しかし、記事になるのは氷山の一角でしょうから、実際は泣き寝入りしている人が沢山いるのだろうと思われます。

 読売新聞 より抜粋--------------

 「パワハラ」で労災認定、上司しっ責で自殺の営業所長

 東証1部上場の道路工事会社「前田道路」(本社・東京)の愛媛県内の営業所長だった男性(当時43歳)が昨年9月に自殺したのは、上司からしっ責され続け、心理的な圧迫を受けたことが原因などとして、新居浜労働基準監督署は労災と認定し、27日、妻の岩崎洋子さん(43)(松山市)に通知した。

 弁護団は「パワーハラスメント(職権による人権侵害)が原因と認められた異例のケース」としている。

 弁護団によると、男性は2003年4月に営業所長になったが、昨年7月ごろから、契約料を発注元から減額されるなどして売り上げ目標が達成できず、四国支店(高松市)に呼び出され上司に厳しくしっ責された。昨年8月には、下請け工事代金が滞ったため、家の預金から150万円を引き出して業者に支払った。

 しかし、営業成績は不振が続き、上司から「所長として能力がない」と約2時間責められるなどしたため、うつ病になったという。同年9月になってもしっ責は続き、休日明けの13日に、「怒られるのも言い訳するのもつかれました」などとの遺書を残し、営業所敷地内で首をつり自殺した。

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 労災に認定されることが良く記事になります(昔電車のホームに落ちている人を助けようとして自分が巻き込まれた人が通勤災害を認定された事件がありました)それはなぜでしょう?社労士の勉強を始めるまでは、意味が分かりませんでした。

 労災の認定を受けるかどうかは、遺族にとっては非常に重要な問題です。それは、労災保険の給付(※遺族補償年金)が非常に手厚く、一家の大黒柱を失くした場合労災給付があれば残された家族はほぼ安泰であるのに対し、無ければ一時金の生命保険を食い潰していく事になります(生保すら入っていない人もいますがそれはとても悲惨です)

 ※この遺族補償年金はその人が生前稼いでいた分位の生活を遺族にずっと補償する様なものと考えていただければ分かりやすいと思います。私などは生きているより、労災で死んだ方が、家族の生活はずっと安定するだろうなと思ったりもします(笑)

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Comments

労災認定の判断は、社労士の勉強をした者でも非常に難しい問題が含まれています。
特に文中の「ホームに落ちた人を助ける行為」は、通常であれば認定されることはありえません。
これは、政治的背景があったがための「特例」であると言えましょう。
ですので、基本的には「親切行為では労災はおりない」という認識が必要です。
と言っても、あくまでも労災上の問題ですので、一人の人間として、人に優しくありといとは思っていますけどね(;^_^A
労働保険料を使って無駄な施設を建設するくらいなら、親切行為も認めてあげるほうが、国にとって良い方向に向うのではないかと思いますけどね♪

Posted by: Shokuhan | October 29, 2005 10:20 AM

 Shokuhanさま
 コメントありがとう御座います。
 労災の認定は、行政法上の行政処分にあたるので、社労士がその認定について判断コメントするのは適当ではないと思っています。
 軽々に、「労災になります」とは言えないエリアの問題です。唯一できるのは、行政に事実を説明し、認定を取りやすくする事です。
 最終的に不服があれば、行政訴訟を起こすしかなく、それは弁護士の仕事になります。

Posted by: owner | October 30, 2005 02:55 AM

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