預金保険機構が公的資金返済新ルール
預金保険機構が28日、大手銀行などに注入した公的資金の返済に関する新ルールを発表しました。
機構が保有する銀行の優先株について、銀行から申請がなくても自主的な判断で普通株に転換、売却できるようにすることになったようです。株価の条件(株価が転換価格を超えている)を28日時点で満たすのは「三井トラストに注入した約4300億円の優先株と、新生銀に注入した1300億円の優先株」(29日付日本経済新聞朝刊)といわれています。三井トラストに関しては、こうした売却などによる処分を前提としない株価形成になっていると考えられており、ネガティブな影響が予想されます。三井信託・新生銀ともに大きく下げているようです。
預金保険機構(国)が大手銀行に注入した優先株は(あまり知られていませんが)、優先配当権(かなりの利回り)と一定の価格で普通株に転換する権利(転換権)が付与されています。転換権の行使価格は、かなり高い所に設定されていて、しかもその後株価が急落したりしたので、この2行以外はまだ転換価額を上回っていないと言うことのようです。
優先株は、原則転換してもマーケットでは処分しないと言う暗黙の合意があったようなのですが、今回の発表はそれを覆すものです。預金保険機構が保有している優先株は巨額ですので、これがマーケットで売却されるとなると、株価には大きなマイナスになると思われます。
三流マスコミには、優先株はまるで銀行がただで貰ったかのような記事が多いのですが、実際は会社にとって非常に負担が大きいもので、破綻した場合は無価値になりますが、復活した場合には逆に国に利益をもたらすものであることを認識する必要があります。
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