「毎日かあさん」論争
昨日、「西原理恵子」の「恨ミシュラン」という本を取り上げたのですが、非常にタイミングよくこんな記事が、読売新聞の夕刊に出ていました(我が家はなぜか読売新聞です(笑))
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読売新聞より抜粋------------------
「毎日かあさん」論争、表現の自由か教育的配慮か
文化庁メディア芸術祭賞を受賞した漫画「毎日かあさん」を巡り、作者の漫画家西原(さいばら)理恵子さん(40)と東京・武蔵野市の間で論争が起きている。
西原さんの長男(8)が通う同市立小学校が、西原さんに「学校を作品の舞台にしないでほしい」と申し入れたためだ。「表現の自由への圧力」と抗議する西原さんに対し、市側も「正当な教育的配慮」と譲らない。双方が文書で主張を繰り返す事態となっており、9月2日の同市議会でも取り上げられる予定だ。
西原さんは、「ぼくんち」「恨ミシュラン」などの作品や、放映中のNHK連続テレビ小説「ファイト」のタイトル画で知られる。
「毎日かあさん」は、武蔵野市やその周辺を連想させる街を舞台に、西原さんの長男や同年代の子ども、母親を思わせる登場人物の日常をコミカルに描いており、2002年10月から毎日新聞で週1回連載中。連載をまとめた単行本も既に2巻が毎日新聞社から発行されている。昨年、文化庁メディア芸術祭賞、今年は手塚治虫文化賞を受けた。
問題となったのは、授業参観の場面。主人公の母親が、落ち着きのないわが子を含む児童5人を「クラスの五大バカ」と表現し、ユーモアを交えつつ、子どもの成長を見守る内容だ。 この場面が紙面に載った直後の昨年11月、長男の担任の女性教諭(40)が西原さんを学校に呼び出し、「迷惑している」「学校を描かないでほしい」と注文をつけた。
西原さんは翌12月、毎日新聞社の担当者と同小学校に出向き、校長らに「保護者だからといって、編集者を通さず作者を直接呼びつけるのは非常識だ」と抗議。校長らは「学校に落ち度はない」と主張したという。
西原さんは、父母の一部から「学校とトラブルを起こすならPTA活動に参加しないでほしい」と告げられたのを機に、今年6、7月、弁護士を通じて市側に「作品はあくまでフィクション」「公権力による表現の自由の侵害ではないか」などの文書を送った。これに対し、市側は、「他の児童や保護者への配慮をお願いした」「作品中に『武蔵野市』の固有名詞もあり、児童の人権に教育的配慮を求めることは当然」などと、8月までに2回、文書で回答した。
西原さんは「フィクション作品の内容に介入するのは納得できない。子どもを学校に預けている立場上、作品を描くこと自体をやめろと言われたに等しい」と憤る。また、毎日新聞東京本社編集局は「毎日かあさんは西原さんの経験に基づいたフィクションで、内容については人権やプライバシーに十分配慮して掲載している。学校側には納得してもらったと認識している」としている。
一方、同市教育委員会の南條和行・教育部長は「保護者を学校に呼ぶことは珍しくない。表現の自由を侵害してはいない。学校には不特定多数の児童がおり、配慮するのは当然だと思う」と話している。
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憲法の授業で、「表現の自由」は最も尊重されるべき権利であると習いました。国家権力が、これに規制をかける場合には「厳格」な理由が必要とされますが、武蔵野市の主張はそれを満たしているとは(この文面だけからの判断ですが)とても思えません。
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Comments
たきさま
ちょっと考えこんでしまいました。
> 憲法の授業で、「表現の自由」は最も尊重されるべき権利であると習いました。
私もそう習いました。しかし、その教授は「でも、表現の自由により、
ひとりでも傷つくことがあってはいけない。」というお考えでした。
今回の場合、子どもの立場にたてばどうなのかなぁ、と考えてしまいました。
「石に泳ぐ魚」事件とは、程度の差こそあれ、根は同じように思うのですが、どうでしょう?
難しい問題だな、と思います。
Posted by: 沙理 | September 02, 2005 12:13 AM
沙理さま
コメントありがとう御座います。
「名誉権」・「プライバシー権」と「表現の自由」が衝突した場合には、原則として「等価値的利益衡量」が妥当すると考えられています。つまり、どちらも同程度に憲法上の保護が与えられなければならないと言うことです。
と言うわけで「でも、表現の自由により、ひとりでも傷つくことがあってはいけない。」と言う考え方は、採用することが出来ません。
さらに、「等価値的利益衡量」が妥当するというだけでは、権利の衝突の調整は出来ません。基本的発想がそうであるという前提に立ち、さらに突っ込んでこの問題における利益の調整を考えるのであれば、「表現の自由」が自己実現と自己統治の実現に奉仕する人権である点で、人権のカタログの中で最も強い保護が与えられ無ければならないことを勘案すると、「表現の自由」の優越的地位を考慮することになるのだと思います。
上記が、、「表現の自由」は最も尊重されるべき権利である、の(私の理解している)意味です。
Posted by: owner | September 02, 2005 01:22 AM