健康保険料の上限引上げへ
高給取りだけを狙い打つ作戦ですね。健康保険料は沢山払っても少ししか払って無くても(さらに一人暮らしでも・家族が沢山いても支払は一緒)、貰える給付は全く同じなので、保険と言うよりも目的税的な性格を持っていると言われています。
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asahi.com より抜粋----------------------
健康保険料、月給・賞与上限引き上げへ 厚労省
厚生労働省は20日、サラリーマンの健康保険料について、保険料がかかる月給と賞与の上限を引き上げる方針を固めた。現在、月給は98万円、賞与は1回200万円が上限で、それ以上支給されても保険料は変わらない。この上限を、120万円程度と400万円にそれぞれ引き上げ、高所得のサラリーマン層に負担増を求める考え。政府管掌健康保険の場合、98万円程度の月給がある人は全被保険者(本人)の2%弱、三十数万人いる。10月にも公表する次期医療制度改革の厚労省試案に盛り込む。
所得の「二極化」が進み、高所得のサラリーマンも増える中、支払い能力に応じた負担を求める必要があると判断した。 これまで月給の場合、保険料の算定は9万8000円程度を「1等級」とし、98万円程度の「39等級」を上限としていたが、現状より4~5等級増やし、120万円程度に引き上げる方針。
サラリーマンの健康保険料は、主に月給から徴収していたのを改め、03年4月から月給と賞与の双方から同じ割合で徴収する「総報酬制」になった。大企業の会社員らが加入する健康保険組合の保険料率は昨年2月現在で平均約7.5%(労使で負担)、中小企業の会社員らが加入する政管健保の保険料率は8.2%(労使折半)となっている。
ただ、健康保険料の最高限度額が年53万円の国民健康保険の引き上げは検討されていないため、経済界などからは「取りやすいところから取るのか」との反発が出る可能性もある。
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2回のボーナスを1回に支給し(ボーナス額が合計200万円を超える人に限りますが)、健康保険料を節約するということを外資系の企業では行っていましたが、今後はボーナス額が合計400万円を超える人のみ、この方法がワークすることになります。
国民健康保険料を引き上げないところが、一方でサラリーマンに広く増税をし、一方で高給取りにも負荷をかける政策と言えると思います。
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Comments
お久しぶりです。バタバタしていて、皆さんのブログを読めませんでしたが、落ち着いてきましたので、また寄らせて頂きます。
Posted by: 社労士「越後の虎が斬る」 | September 24, 2005 11:49 AM
新島さん
お子さん大変だったようですが、復帰されているということは大丈夫だったんですね。
一刻も早く、普通の生活に戻られることをお祈りしています。
Posted by: owner | September 24, 2005 12:58 PM