村上ファンドの大証株取得問題
通産省OBの村上世彰が率いる投資ファンド「M&Aコンサルティング」(通称・村上ファンド)が、大阪証券取引所の株式を20%超取得すべく認可を申請していましたが、どうやら認可は下りない模様です。
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-(産経新聞より抜粋)----------
大証株20%超取得、村上氏の申請認めず 金融庁初の審問
金融庁は十七日、大阪証券取引所の20%超の株式を取得する認可を申請している「村上ファンド」の村上世彰代表に対し、証券取引法に基づく審問を開いた。金融庁は「取引所の健全な運営に支障が生じる恐れがある」と指摘し、現時点では申請を認めない方針を示した。これに対して村上氏は、金融庁の懸念を払拭(ふつしよく)した上で改めて認可申請する考えだ。
証取法が平成十五年に改正され、取引所の株式を20%以上取得することが可能になってから、こうしたケースでの審問は初めて。金融庁は、九月にも認可の是非について最終判断を下すが、認可しない公算が大きい。
証取法では、証券取引所の株式を一般株主が20%以上取得する場合には金融庁の認可が必要となる。村上氏は傘下のMACアセットマネジメントを通じ、今年三月末時点で大証株の10%超を取得済み。個人名義で20%超まで買い増すため六月に認可申請していた。
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ライブドアの時にも相当名を売った村上世彰氏ですが、またも強引な手法で、美味しい会社の株式を買い集め内部留保の配当を求めていく作戦だったようですが、さすがに金融庁も許さなかったようです。
上村達夫早稲田大学教授から受けた会社法の講義の受け売りですが(笑)、村上氏は、ここ数ヶ月~数年で株を買い付けておいて、株主権の行使として「長年留保してきた資金を現在の株主に配当すべし」との主張をされているようです。証券取引所は公的な側面が強く、本来は、システムリスクに備えた厚い留保金と、安全性に軸足を置いた安定したシステムに投資をすることが求められていると思うのですが、最近買ったばかりの株主が、その点を無視し、システム投資を抑える様に経営陣に働きかけたり、留保金を配当するような株主提案を行うことが果たして許されるのでしょうか。
日本では、株主権の制限がアメリカに比べ相当遅れているようです。上場株を買った人は、値上がりと配当を求めているだけで、会社をコントロールする意思などは持っていない人が大半です。少なくとも上場会社の株主総会での株主の権利は、もっと縮小されて良いものだと思います。そうすれば、このような会社を食い物にするような投資手法は成り立たなくなるのでしょう。
まだ、会社法の概念を、理解し切れていないので、いまひとつコメントがまとまりがなくなってしまいました。少しでもイメージが伝わると良いのですが。
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