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July 08, 2005

身内に甘くしては・・・

 最近、読売新聞で検察庁のシリーズがあって、興味を持って読んでいるのですが、斯様な事件に対してこの処分はややまずいのではないかと思いました。 

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高知地検事務官、職場で盗み=「カードで借金」起訴は見送り
(時事通信 より抜粋)
 高知地検の50代の女性事務官が、地検内で現金約51万5000円を盗んでいたことが7日、分かった。地検は窃盗容疑で在宅で取り調べたが、同日付で起訴猶予処分にするとともに、停職1カ月の懲戒処分を下した。事務官は辞表を提出、受理された。逮捕や起訴を見送った理由について、同地検は「盗んだのは公金でなく、弁済もされている」などと説明している。
 調べによると、女性事務官は5月20日と23日の勤務中、別の事務官の無施錠の机から、職員が加入している生命保険の保険料計約51万5000円を盗んだ。保険料集金時に発覚し、内部の聞き取り調査で容疑を認めたという。女性事務官は「執務室で1人になった時間を狙った」と供述。「金はカードローンの返済に充てた」と話したという。
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 上記の、辞表が受理されたというのは、きちんと退職金が出るということだと思われ、実質は窃盗による懲戒解雇であるにもかかわらず、無罪放免かつ満額の退職金では話にならないと思います。高知地検で捜査をする際に捕まった人達が皆、「俺も、起訴猶予にしてくれ」とか言うことになってしまっては、捜査が出来なくなってしまいそうです。

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Comments

たきさま

このケースの場合は、「懲戒解雇事由に該当するが、情状により諭旨退職及び出勤停止処分とする。」というパターンでしょうか。

ということなので、この場合は、自己都合退職という扱いになり満額の退職金が支給されることになると思います。

しかし、「公金ではないので。」というところが、確かに解せませんね。
地検の事務官なのですから、当然高い職業倫理というものを持っていなければならないと思いますから。

Posted by: 沙理 | July 08, 2005 01:01 AM

 沙理さま
 コメントありがとうございます。
 諭旨退職ではなくて、懲戒処分だけだから、通常の自主退職になるのではないでしょうか?
 国家公務員なので、通常の就業規則とは違う扱いのようですが、そこは詳しくないので解かりません(汗)

Posted by: owner | July 08, 2005 01:29 AM

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