特許訴訟(アルゼ)
22日は、授業が一旦終了ということで、クラスのみんなと、23日は、娘の小学校のお父さん懇親会で仲良しのお父さんたちと、遅くまで飲んで更新サボっていました(汗)
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今日の読売新聞の一面から---------
パチスロの類似機訴訟、84億賠償取り消しへ
遊技機メーカー大手「アルゼ」(東京都江東区)の保有するパチスロ機の技術に関する特許が有効かどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)が「特許は無効」とする決定をしていたことが23日、わかった。この特許を巡る別の訴訟では、東京地裁が2002年、同業2社に対し、アルゼの特許権を侵害したとして、計約84億円という知的財産権訴訟では史上最高額の損害賠償を命じている。今回の決定で、アルゼの特許は最初から存在しないことになるため、2審・知財高裁で巨額賠償命令が取り消されるのは確実になった。
特許権訴訟には、特許を持つ会社が「特許権を侵害された」として賠償を求める訴訟と、特許自体の有効性を問う訴訟の2種類があり、結論が食い違うケースがある。今回、こうした「ねじれ現象」の問題点が浮き彫りになった形だ。
問題となった特許は、操作が上達するほどパチスロ機から大量のコインを出せる仕組みに関するもので、アルゼが1988年3月に特許庁に出願し、94年7月に登録された。
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スロットをやる人なら分かると思いますが、これは『リプレイ外し』のことだと思われます。大当たり中に、リプレイ役を外すことによって、通常の人より多くの出玉を稼ぐテクニックです。しかし、「操作が上達するほど大量のコインを出せる仕組み」ではなく、出来る人は通常の人より10枚~200枚程度(機種による)余分に獲得出来るもので、上達すればするほどではなく、出来る人と出来ない人2種類に分かれる程度のものなので、特許性に乏しいと判断されたのでしょう。
民事訴訟では、ある権利を前提に勝訴判決を得ても、その権利自体が別訴で争われ、権利を否定されてしまうと勝訴が無効になる仕組みのものが何種類か存在します。本件はまさにそれにあたるもので、別訴で勝訴判決を得ている「アルゼ」にとっては、少し酷なもののように思われます。
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